国民健康保険を脱退するにはどのような手続きをすればよいのですか。
更新日:2024年12月02日
国民健康保険加入者が職場の健康保険に加入したときや、健康保険の被扶養者になったときは国民健康保険の脱退手続きが必要です。
職場の健康保険に加入(被扶養者含む)による脱退手続きは、オンラインまたは郵送でも受付可能です。
ご来庁での脱退手続きの場合は、次のものを持参して市役所国民健康保険課、各支所、各行政センターで行ってください。(駅連絡室ではできません。)
なお、ご来庁の場合、脱退する本人と同一世帯のかたがお手続きされる場合は委任状は不要ですが、別世帯のかたがお手続きされる場合は別途委任状が必要です。
職場の健康保険に加入したとき(郵送・オンライン受付可)
- 国民健康保険証または資格確認書
- 職場の「保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ」のいずれか(未交付の場合は健康保険資格取得証明書)
- マイナンバーカード(もしくは顔写真つき身分証とマイナンバーがわかるもの)
川口市から転出するとき
- 国民健康保険証または資格確認書
- マイナンバーカード(もしくは顔写真つき身分証とマイナンバーがわかるもの)
死亡したとき
- 国民健康保険証または資格確認書
- マイナンバーカード(もしくは顔写真つき身分証とマイナンバーがわかるもの)
葬儀を行ったかたに対して申請により葬祭費が支給されます。
- お問い合わせ
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国民健康保険課 資格第1・第2係(第一本庁舎3階6番窓口)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7669(資格第1・第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5702
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