川口市生殖補助医療費助成事業

更新日:2024年04月01日

【お知らせ】

【申請期限について】

令和5年4月1日~令和5年12月31日までの間に治療終了した申請は受付終了しました。

 

 

川口市では、生殖補助医療(体外受精・顕微授精)で、医療保険適用治療又は併用して先進医療の治療に要した費用の一部を助成します。

概要は川口市生殖補助医療費助成事業について(PDFファイル:661.9KB)をご覧ください。また、本ページも併せてをご確認ください。

1.対象者

1 医師が作成した生殖補助医療実施計画書に同意した日(以下「治療開始日」という。)において、治療を受ける女性の年齢が43歳未満であること。

2 助成申請時において、民法上の婚姻関係にある男女、又はいわゆる事実婚関係にある男女(以下、「男女」とする。)

3 助成申請時において、男女の双方又は一方が川口市に住民登録があること。

4  別表1 体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDFファイル:110.4KB)のいずれかを保険診療で実施している、又は、併用した先進医療による生殖補助医療。(先進医療については、医療機関が先進医療としての登録をした日以降に行った先進医療に限る。)

*先進医療は、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、国へ届出し承認された医療機関では保険診療と組み合わせて実施することができます。助成金の対象となるのは、国の登録日以降に実施した治療・技術のみが対象となります。詳しくは、受診される医療機関にご確認ください。

現時点で告示されている先進医療は下記のとおりです。

・子宮内膜刺激胚移植法(SEET)

・タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養

・子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)

・ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)

・子宮内膜受容能検査(ERA,ERPeak)

・子宮内細菌叢検査(EMMA,ALICE)

・強拡大顕微鏡による形態良好精子の選択術(IMSI)

・二段階胚移植法

・子宮内細菌叢検査(子宮内フローラ)

・タクロリムス投与療法

・膜構造を用いた生理学的精子選択術(マイクロ流体技術を用いた精子選別)

・着床前胚異数性検査(PGT-A)

詳しくは、

【厚生労働省】ホームページ 先進医療を実施している医療機関の一覧(外部リンク)をご確認ください。

2.対象となる治療

1 保険診療の対象となる生殖補助医療(体外受精、顕微授精)を行った治療ステージの表AからFの治療

2 1の治療に加え、先進医療の併用を行った治療

・先進医療単独での申請はできませんのでご注意ください。

3 生殖補助医療の一環として保険診療で行った男性不妊治療

・男性不妊治療とは、生殖補助医療の一環として医療保険適用診療で行った「精巣内精子採取術」などの精子を採取するための手術を示します。

・採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合は、男性不妊治療にかかった費用のみ助成対象(上限3万円)です。ただし、助成回数に含まれます。

<以下のものは助成対象外となります。>

・医療保険適用治療とは別に単独で先進医療を実施したもの。

・入院費、食事代、文書料、精子・卵子・受精胚の管理料(保管料)、一般不妊治療管理料。

・同じ期間の治療について、他自治体で助成を受けているもの。

・今回、申請する男女以外の第三者からの精子・卵子、又は胚の提供による治療、代理母、借り腹。

3.助成額

対象となる治療期間に対して、3万円以上の場合は上限の3万円、3万円未満の場合は千円未満を切り捨てた金額。

4.助成回数

治療開始日の女性の年齢が43歳になるまでに1子ごとに6回まで。

・以前の助成制度(特定不妊治療費助成事業)の助成回数は引き継ぎません。

・生殖補助医療実施計画書に基づいた治療期間で、保険診療の対象となる生殖補助医療(体外受精、顕微授精)を行った治療ステージの表AからFの治療につき、1回の申請となります。

・助成回数が残っていても、女性の年齢が43歳以降に開始した治療については申請できません。

・子を出生又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、助成回数がリセットされます。

<必ずご確認ください>

「保険診療ができる胚移植の回数」と「川口市生殖補助医療の助成回数」の考え方が異なります。保険診療の回数も「治療開始日の女性の年齢により、40歳未満は6回まで、40歳以上43歳未満は3回まで」と決められていますが、これは「胚移植」の回数です。「体調不良等により移植の目途が立たず治療が終了(治療継続不可能)(治療ステージD)」、「受精ができず、または胚の分割停止、変性、多精子授精等の異常授精等により中止(治療ステージE)」、「排卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止(治療ステージF)」の場合でも、川口市生殖補助医療助成金事業の申請は1回として助成対象となります。治療ステージA~Fについては、別表1をご確認ください。

5.申請期限・注意点

対象となる治療期間

申請期限(消印有効)

令和6年1月1日~令和6年3月31日の間に終了した治療

令和6年6月30日(日曜日)まで

令和6年4月1日~令和6年12月31日の間に終了した治療 令和7年3月31日(月曜日)まで

令和7年1月1日~令和7年3月31日の間に終了した治療

令和7年6月30日(月曜日)まで

・申請は1回の治療が終了した順に提出ください。今回の申請の実施証明書の終了日が、前回の実施証明書の終了日より前の日付のものは、受付できません。

・申請期限を過ぎた場合は、いかなる理由であっても受付することができません。

・速やかな審査のため、申請書には日中連絡がつく電話番号を必ずご記入ください。電話にて連絡がとれない場合は、申請書は全てご返却させていただく場合がございます。

・締切間際に提出した場合、内容に不備がありますと受付ができないこともありますので、早めのご提出をお勧めします。

・一度申請いただいたものを取り下げることはできませんので、ご注意ください。

・申請期限が変更となる場合がありますので、最新の情報は市ホームページよりご確認ください。

6.申請手続きについて

(1)提出書類

ア:川口市生殖補助医療費助成事業申請書(PDFファイル:76.8KB)(様式第1号)

イ:川口市生殖補助医療費助成事業実施証明書(PDFファイル:107.4KB)(様式第2号)

アの記入例(PDFファイル:195.5KB)はこちらです。

 

イは、保険医療機関に手渡して、記載を依頼してください。なお、発行に時間を要する場合があります。

・男性不妊治療を実施したかたは男性不妊治療用実施証明書(PDFファイル:142.6KB)をご提出ください。

・発行にかかった手数料は助成対象外になります。金額は医療機関ごとに異なりますので、直接、医療機関におたずねください。

ウ:保険医療機関発行の領収書(原本)と診療明細書 

・原本以外は受理できません。申請済印を押印の上、領収書などは返却いたします。

・治療内容の審査のため、実施証明書に記載された期間中の領収書・診療明細書は全てご提出ください。

・本事業で受けた助成金は、医療費控除の対象となる可能性があります。医療費控除については所管の税務署にお問い合わせください。

・医療費控除を受ける予定がある場合は、本事業への申請を先に行ってください。

エ: 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)【原本】・申請日(郵送の場合は消印日)から3か月以内のもの

・以前までの助成金制度(特定不妊治療費助成事業)で提出されたかたも、本事業での初めての申請の際は、提出が必要です。ただ、本事業での助成が2回目以降については、初回に提出した内容と変更がなければ提出を省略できます。

・川口市早期不妊検査・不育症検査費助成事業で提出されているかたは、提出が省略できます。

・男女別世帯のかたは、申請の都度、提出が必要となります。

・男女のいずれかが外国籍である場合は、日本人配偶者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(婚姻日、外国人配偶者の氏名及び生年月日などの記載のあるもの)をご提出ください。

・男女ともに外国籍のかたは、「婚姻届受理証明書」又は「婚姻届記載事項証明書」をご提出ください(届出をした市町村で交付されます)。母国で婚姻の届出を行った場合は、母国の婚姻証明書とその日本語訳をご提出ください。

オ 振込を希望する銀行口座(原則申請者)の通帳又はキャッシュカード(表・裏)などの写し

・金融機関、店番号、口座番号、口座名義の記載がある部分(通帳表紙裏の見開き部分などカナ記載のあるもの)の写しを、申請するその都度ご提出ください。

・旧姓使用の口座の受付はできません。銀行などで手続きを済ませてから、ご申請ください。

カ 住民票【原本】(川口市民の場合は省略できます)

・男女が別世帯に属し、どちらか一方が川口市民でない場合は、申請の都度、住民票の提出が必要となります。

・世帯全員及び続柄の記載のあるもので、申請日(郵送の場合は消印日)から3か月以内のものをご提出ください。

・マイナンバー(個人番号)の記載されていない住民票をご用意ください。

<事実婚のかたのみ提出>

・事実婚の方は重婚でないことの確認をするため、男女双方の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の提出が必要となります。住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」等の記載がない場合、申請する都度提出が必要となります。外国籍の方との事実婚の場合は、「婚姻要件具備証明書」等の提出が必要となります。

・事実婚の方は、「事実関係及び認知に関する申立書」をご提出ください。

事実婚関係及び認知に関する申立書(PDFファイル:144.2KB)

<回数リセットのかたのみ提出>

・出生後の申請のかたは、出生の確認のため、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)をご提出ください。

・妊娠12週以降の死産後の申請のかたは、母子健康手帳の「出産の状態」のページの写し、又は死産届の写しなどの提出が必要となります。

(2)申請方法、申請上の注意

提出書類は、全て揃えてご申請ください。健康増進課給付係(下記参照)あてに郵送、またはご持参ください。

申請は1回の治療が終了した順にご提出ください。今回の申請の実施証明書の終了日が、前回の申請の実施証明書の終了日より前の日付のものは、受付できません。

また、一度申請いただいたものを取り下げることはできませんので、ご注意ください。

申請の際は、川口市生殖補助医療費助成事業申請のためのチェックシート(PDFファイル:72.2KB)を参考にご確認ください。

郵送での受付を希望するかたは、下記を全てご確認の上、ご提出ください。

・郵送での受付で不足書類があった場合は、受付できません。不足書類がないようにご用意ください。(郵送での申請のためのチェックシート(PDFファイル:44.4KB))を参考にご確認ください。

・差出・配達記録が残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をおすすめします。普通郵便で送付された書類の到達確認等はお受けできない場合があります。

申請期限は消印日で判断します。

・領収書の原本は、およそ3か月後の決定通知書と一緒に普通郵便にて返却いたします。早くに領収書等の返却をご希望のかたは、切手の貼った返信用封筒をご用意ください。なお、 領収書等の枚数により、重さが変わりますので、切手代の不足がないようにお願いします。(窓口の場合、領収書に印を押し、写しをとった後すぐにご返却が可能です。)

・申請時に同封されたクリアファイルやクリップ等の返却は致しかねますのでご了承ください。

7.助成金の支給・その他留意事項

・申請された書類は審査の上、約3か月で「交付決定通知書」もしくは「不交付決定通知書」を郵送します。届きましたら、必ずご確認ください。

・助成金支給可否の判断上必要がある場合は、治療内容等について医療機関等に問い合わせをすることがありますので、ご了承ください。

・不妊治療費は医療費控除の対象となる可能性があります。医療費控除については所管の税務署にお問い合わせください。

・ ⾼額療養費制度については、各⾃でご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。

8.制度の詳細はこども家庭庁のホームページをご覧ください。

相談窓口の案内

不妊専門相談センター

不妊専門相談センターでは専門医と面談形式で相談できます。オンラインでの相談も可能です。

場所:埼玉医科大学総合医療センター内(川越市鴨田1981)

お申込みフォームよりお申込みください。

・お申込みから送信後、約1週間以内にオンライン診療システムの案内のメールが返信されます。

・相談は無料ですが、相談予約時に、本人確認のため保険証の登録及びクレジットカードの登録が必要となります。クレジットカードのないかたは、メールでご希望日候補をあげていただき調整いたします。

電話のお問い合わせ先:049-228-3732

(電話対応時間:月~金曜日 15時~16時 祝・休日、年末年始を除く)

性と健康の相談

川口市では性と健康の相談窓口があります。性と健康の相談窓口では、不妊カウンセラー及び保健師がお話をお聞きします。また、各相談窓口についても、性と健康の相談のページをご参照ください。

関連リンク

お問い合わせ

川口市保健所健康増進課
所在地:〒332-0026川口市南町1-9-20
電話:048-256-1135(ファックス:048-256-2023)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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