小規模水道の分類

更新日:2018年03月31日

埼玉県では、小規模水道を、その水源や規模等により、水道法等に基づき5つに分類しています。
分類ごとに設置者の義務等は異なりますので、小規模水道を新たに設置する場合は、分類を確認してください。

分類表
No. 分類 関係法令 設置の申請等 担当
1 専用水道
  • 水道法
  • 川口市水道法施行細則
≪必要≫布設工事設計確認申請ほか 川口市保健所生活衛生課
2 簡易専用水道
  • 水道法
  • 川口市水道法施行細則
≪必要≫給水開始報告ほか 川口市保健所生活衛生課
3 飲用井戸
  • 飲用井戸等対策要領
≪不要≫ 川口市保健所生活衛生課
4 小規模受水槽水道
  • 飲用井戸等対策要領
≪不要≫ 川口市保健所生活衛生課
5 自家用水道
  • 埼玉県自家用水道条例
≪必要≫布設確認申請ほか 川口市保健所生活衛生課

フローチャート

よくある質問と回答

質問1 井戸水と水道水を混合して使用している場合は、井戸水を使用していることになりますか?

回答1 井戸水を使用していることになります。

質問2 井戸水を飲用以外に使用している場合(工業用水など)は、専用水道等に該当しますか?

回答2 該当しません。

質問3 「1日最大給水量」には、飲用以外の水も含まれますか?

回答3 「1日最大給水量」は、飲用等に用いる生活用水のみで算出してください。
(生活用水に含まれるものの例)厨房・炊事用水、洗面・手洗用水など
(生活用水に含まれないものの例)浴場用水、空調用水、プール用水など

質問4 「給水人口が居住100人を超える」には、100人は含まれますか?

回答4 含まれません。101人以上のことです。

質問5 「給水人口が居住100人を超える」には、毎日101人以上が訪れる店舗や入院患者が101人以上の病院は含まれますか?

回答5 店舗の来客数や、病院の入院患者数は、居住者には含まれません。
ただし、特別養護老人ホームなど、長期間の入所を前提とする施設の入所者数は、居住者に含まれます。

質問6 「1日最大給水量が20立方メートルを超える」には、20立方メートルは含まれますか?

回答6 含まれません。

質問7 「給水人口が50人以上又は10世帯以上」には、50人(10世帯)は含まれますか?

回答7 含まれます。

質問8 「給水人口が50人以上又は10世帯以上」には、居住者以外も含まれますか?

回答8 含まれます。

質問9 「受水槽」には、高置水槽も含まれますか?

回答9 含まれません。

質問10 「受水槽」が複数ある場合には、どのように有効容量を算出するのですか?

回答10 すべての受水槽の有効容量を合算して算出してください。
ただし、建物が複数ある場合など、受水槽(水道施設)がそれぞれ独立している場合は、有効容量を合算せずに算出してください。

質問11 「受水槽は六面点検できる」とは、どのような状態ですか?

回答11 受水槽の全ての面(上・下・周囲)が点検できるように、空間をあけて、床上に設置されている状態です。

お問い合わせ

川口市保健所 生活衛生課 生活衛生係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3913(生活衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765

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