住宅宿泊事業(民泊等)に起因して発生したごみについて
更新日:2024年07月31日
住宅宿泊事業(民泊等)で出るごみは全て事業系ごみです。家庭系ごみではありません。
事業系ごみを路上の家庭ごみ集積所に排出した場合、川口市条例で定める過料、または、法律で定める懲役や罰金の対象になる場合があります。事業系ごみは「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられます。
事業系一般廃棄物は、市の各環境センターで処理可能ですので、川口市一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集・運搬を委託するか、車両で自己搬入して処理してください。詳しくは資源循環課ホームページをご確認ください。
なお、産業廃棄物については、市の各環境センターで処理できません。詳しくは産業廃棄物対策課ホームページをご確認ください。
また、事業を行う際は、事業所の敷地内に事業系ごみ等の保管場所設置が必要になります。詳細は「事業系一般廃棄物等の保管場所設置の義務について」をご確認ください。
- お問い合わせ
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資源循環課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5370(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322
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