産業廃棄物処理に関する許可について

更新日:2019年03月07日

産業廃棄物を処理するにあたり必要となる廃棄物処理法に基づく許可には、他人の産業廃棄物を処理する場合に必要な「業の許可」と一定規模以上の処理施設を設置する場合に必要な「施設設置の許可」があります。

業の許可

(1) 産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ搬入する場合は、収集運搬業の許可を受けなければなりません。

運搬の過程で一時保管(積替え保管)を行うか否かにより、必要となる許可が異なります。

 

収集運搬業(積替え保管を含む)

収集した産業廃棄物を積み替えるために一時的に保管する場合に必要となる許可です。

川口市内で積替え保管を行う場合は、川口市長の許可が必要です。

詳しくは産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可申請及び届出をご覧ください。

 

収集運搬業(積替え保管を除く)

収集した産業廃棄物を処分場等へ直接運搬する場合に必要となる許可です。

県内の政令市(さいたま市、川越市、川口市、越谷市)の区域において積替え保管を行う場合を除き、埼玉県知事の許可を受けることで、県内において収集運搬業を行うことができます。

(2) 産業廃棄物処分業・特別管理産業廃棄物処分業

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて中間処分(脱水、破砕、焼却等)する場合又は埋め立て処分する場合は、処分業(中間処分、最終処分)の許可が必要です。

詳しくは産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可申請及び届出をご覧ください。

施設設置の許可

産業廃棄物を処理するにあたり廃棄物処理法施行令第7条各号に定める施設を設置する場合は、「業の許可」とは別に「施設の設置許可」が必要です。

「施設の設置許可」は、自ら排出した産業廃棄物を処分する場合であっても必要です。

詳しくは産業廃棄物処理施設設置の許可申請及び届出をご覧ください。

 

産業廃棄物処理施設設置許可が必要となる施設(廃棄物処理法施行令第7条各号)(PDF:38.5KB)

お問い合わせ

産業廃棄物対策課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5380(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322

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