産業廃棄物処理施設設置の許可申請及び届出
更新日:2023年01月16日
川口市内に廃棄物処理法施行令第7条各号に定める施設を設置する場合は、産業廃棄物処理施設設置の許可が必要となります。
施設設置許可は自ら排出した産業廃棄物を処理する場合(自己処理施設の場合)であっても必要となります。
産業廃棄物処理施設設置の許可申請
産業廃棄物処理施設設置の許可申請及び事前相談にお越しの際は、事前にご予約ください。予約の際は、申請の種類、申請者名、来庁者名等をお伝えください。
許可申請にあたっての留意事項
許可申請をする場合は、申請の前に「川口市廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例」に基づく手続が必要です。
許可申請手続にあたっては以下の手引を参考にしてください。
産業廃棄物処理施設設置・変更許可申請等の手引き (PDFファイル: 629.4KB)
許可申請手数料
産業廃棄物処理施設(焼却施設、最終処分場等の廃棄物処理法施行令第7条の2に該当する施設) |
産業廃棄物処理施設(その他の施設) |
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設置 | 140,000円 | 120,000円 |
変更 | 130,000円 | 110,000円 |
手数料のお支払いは申請時に納付書を交付します。指定の金融機関に納付書を持参し、お支払いください。(埼玉県証紙ではありません)
許可申請に関する様式
許可申請においては、「川口市廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例」の手続を経る必要がありますので、必ず産業廃棄物対策課までお問い合わせください。
申請書の種類 |
様式 |
産業廃棄物処理施設設置新規許可申請 |
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産業廃棄物処理施設設置変更許可申請 |
産業廃棄物処理施設使用前検査
産業廃棄物処理施設設置許可を受けた施設は検査を受け、申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ使用できません。竣工時期にあわせて申請書を提出してください。
申請書の種類 |
様式 |
使用前検査申請 |
軽微変更・廃止等の届出
施設設置許可後に施設に関する軽微な変更が生じた場合、その他の事項(役員等)に変更があった場合又は施設を廃止・休止・再開した場合は、遅滞なく届出書の提出が必要です。届出の際は、正副2部を提出してください。郵送での受付をご希望の場合は、副本返信用の封筒(切手を貼付)を同封してください。
届出書は、以下の様式をダウンロードしてお使いください。
- お問い合わせ
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産業廃棄物対策課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5380(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322