川口市廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例

更新日:2022年02月08日

川口市廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例について

川口市内において、以下の対象となる業を行おうとする方又は廃棄物処理法施行令第7条各号に該当する施設を設置しようとする方は、廃棄物処理法に基づく許可申請に先立ち、川口市廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例に基づく手続が必要となります。

手続の詳細は、「川口市廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例の手引き」をご覧ください。なお、計画書の作成・提出前に、ず産業廃棄物対策課にご相談ください。

目的

廃棄物処理施設の設置の際に事業計画について周辺住民へ説明すること等により、事業計画者と周辺住民との合意形成を促進し、紛争を未然に防止することを目的としています。

対象者

〇産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)を行おうとする方

〇特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)を行おうとする方

〇産業廃棄物処分業を行おうとする方

〇特別管理産業廃棄物処分業を行おうとする方

〇廃棄物処理法施行令第7条各号に定める施設を設置しようとする方

廃棄物処理法施行令第7条各号(PDF:38.5KB)

 

また、既に許可を取得した方が、事業の範囲を変更(取り扱う産業廃棄物の種類の追加、処理方法の追加等)する場合や事業場を拡大、施設の処理能力を増大する場合等も同様に川口市廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例に基づく手続が必要です。

様式

関係例規・手引

お問い合わせ

産業廃棄物対策課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5380(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322

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