産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可申請及び届出

更新日:2024年02月02日

産業廃棄物処理業の許可申請

産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集運搬業・処分業の許可申請及び事前相談にお越しの際は、事前にご予約ください。予約の際は、申請の種類、申請者名、来庁者名等をお伝えください。

許可申請にあたっての留意事項

新規又は変更許可申請をする場合は、申請の前に「川口市廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例」に基づく手続が必要です。

更新許可申請は、許可期限日の3か月前から受け付けています。

許可申請手続にあたっては以下の手引を参考にしてください。

許可申請手数料

申請区分

手数料(円)

産業廃棄物 収集運搬業 新規 81,000
更新 73,000
変更 71,000
処分業 新規 100,000
更新 94,000
変更 92,000
特別管理産業廃棄物 収集運搬業 新規 81,000
更新 74,000
変更 72,000
処分業 新規 100,000
更新 95,000
変更 95,000

手数料のお支払いは申請時に納付書を交付します。指定の金融機関に納付書を持参し、お支払いください。(埼玉県収入証紙ではありません) 

許可申請に関する様式

新規又は変更許可申請においては、「川口市廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例」の手続を経る必要がある場合がございますので、必ず産業廃棄物対策課までお問い合わせください。

更新申請においては、以下の各様式(新規・更新申請書)をダウンロードしてお使いください。

※住民票は、マイナンバーの記載がないものを添付してください。

 

ダウンロード 

申請の種類 様式
産業廃棄物収集運搬(積替えを保管を含む。)新規・更新許可申請 産廃収運(積保)新規・更新申請書(Wordファイル:683.5KB)
産業廃棄物収集運搬(積替えを保管を含む。)変更許可申請 産廃収運(積保)変更申請書(Wordファイル:613.5KB)
特別管理産業廃棄物収集運搬(積替え保管を含む。)新規・更新許可申請 特管収運(積保)新規・更新申請書(Wordファイル:692.5KB)
特別管理産業廃棄物収集運搬(積替え保管を含む。)変更許可申請 特管収運(積保)変更申請書(Wordファイル:623KB)
産業廃棄物処分業新規・更新許可申請 産廃処分新規・更新申請書(Wordファイル:512.5KB)
産業廃棄物処分業変更許可申請 産廃処分変更申請書(Wordファイル:417.5KB)
特別管理産業廃棄物処分業新規・更新許可申請 特管処分新規・更新申請書(Wordファイル:506KB)
特別管理産業廃棄物処分業変更許可申請 特管処分変更申請書(Wordファイル:418.5KB)

 

各申請書の添付書類等につきましては、下記のチェックリストをご参照ください。

申請書の記入方法については、下記の記入例をご参照ください。

石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を取り扱う場合

石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の収集運搬を業として行おうとする場合は、以下の書類を添付してください。

申請手続にあたっては以下の指導指針を参考にしてください。

石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の収集運搬及び積替え保管に関する指導方針(PDFファイル:141.3KB)

平成29年10月1日以降に初めて許可の更新申請をする方へ

水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いを定めた廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)が平成29年10月1日に施行されました。これに伴い、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等についてその取扱いを許可証に明記することとなりました。

川口市では、平成29年10月1日以前に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取扱っていた実績があり、引き続き取扱う産業廃棄物処理業者(変更届出による許可証の書換えを行っていないものに限る。)に対し、許可の更新申請に併せて申出書をご提出いただくことにより、許可証の書換えを行います。(令和4年9月30日まで)そのため、該当する場合は許可の更新申請書には次の申出書を必ず添付してください。

平成29年10月1日以前に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の取扱い実績がない場合及び許可証の書換えが済んでいる場合であって初めて当該産業廃棄物を取扱う場合は、変更許可の手続が必要となりますのでご注意ください。

石綿含有産業廃棄物の取扱いについて(石綿含有仕上塗材関係)

環境省は、令和3年3月に「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」を改定し、それまで石綿含有仕上塗材について、施工当時に吹付け工法により施工されたものが廃棄物になったものは廃石綿等に、吹付け工法以外の工法により施工されたものは石綿含有産業廃棄物に該当するとしてきたものを、工法を問わず石綿含有産業廃棄物として取り扱うこととしました。また、石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは、石綿含有産業廃棄物の汚泥に該当する可能性があるとしました。
これを受けて、本市では、石綿含有産業廃棄物は「廃プラスチック類」、「ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず」、「がれき類」に該当するとしていましたが、令和4年4月1日から、石綿含有産業廃棄物に「汚泥」を追加することとしました。

 

石綿含有産業廃棄物の汚泥(石綿含有仕上塗材)を取り扱う場合の手続

石綿含有産業廃棄物の汚泥(石綿含有仕上塗材)を取り扱う場合には、原則として法第14条に基づく新規許可又は法第14条の2に基づく変更許可が必要になります。

 

経過措置について

以下のア及びイのいずれにも該当する産業廃棄物処理業者(以下 「該当事業者」といいます。)は、変更許可を受けることなく、石綿含有産業廃棄物の汚泥の取扱いを明記した許可証の交付を受けることができることとします。

ア 現に産業廃棄物収集運搬業の汚泥の許可を有する事業者

イ 令和4年4月1日より前から産業廃棄物収集運搬業の石綿含有産業廃棄物の許可又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の廃石綿等の許可を有する事業者

令和4年4月1日より前から特別管理産業廃棄物収集運搬業の廃石綿等の許可を有する事業者は、当分の間、石綿含有仕上塗材(施工当時に吹付け工法により施工されたものが廃棄物になったものに限る。)を廃石綿等に準じて特別管理産業廃棄物とみなして取り扱うことも可能とします。

石綿含有産業廃棄物の汚泥(石綿含有仕上塗材)を積替え保管する場合には、当該廃棄物の保管施設を設ける必要があります。この場合、汚泥の保管施設の保管能力が従前より増大する場合には、変更許可が必要となります。

 

該当事業者の手続

該当事業者は、令和4年4月1日以後最初の更新許可申請又は変更許可申請のいずれか早い方の申請書の提出時に、次に掲げる書類を提出してください。

更新許可申請書又は変更許可申請書の提出より前に許可証の書換えを伴う変更事項が生じた場合は、当該変更届出書の提出時でも可能とします。

市はこれらの書類の提出を受けて審査し、石綿含有産業廃棄物の汚泥の取扱いを明記した許可証を交付します。

産業廃棄物処理業の変更、廃止の届出

車両、役員、住所等に変更があった場合や事業を廃止した場合は、変更又は廃止の日から10日以内(法人にあって登記事項証明書の添付を必要とする場合は30日以内)に届出書の提出が必要です。届出の際は、正副2部を提出してください。郵送での受付をご希望の場合は、副本返信用の封筒(切手を貼付)を同封してください。

変更、廃止の届出書は、以下の各様式をダウンロードしてお使いください。

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業休止、再開の届出

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業の全部又は一部を30日以上休止する場合、又はその事業を再開する場合は、事前に届出書の提出が必要です。提出方法は変更届出の場合と同様です。

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業休止、再開届出書は以下の様式をダウンロードしてお使いください。

欠格要件該当の届出

欠格要件に該当した場合は、該当するに至った日から2週間以内に欠格要件該当届出書の提出が必要です。提出方法は、変更届出の場合と同様です。

欠格要件該当届出書は以下の様式をダウンロードしてお使いください。

お問い合わせ

産業廃棄物対策課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5380(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322

お問い合わせはこちら