3.中小企業設備資金融資
更新日:2022年03月25日
市内の中小企業者、中小企業組合、商店街振興組合に対し、機械の老朽化、新規機械の導入等、事業を進めていくうえで効率化を図り、生産能力の向上を図るために必要な設備資金の融資を行うことにより、事業活動の活発化を促します。
融資対象
市内で事業に必要な許認可等を受けて事業を営んでいる方のうち、中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第1項の2及び第3号に定める中小企業者、中小企業等協同組合法第3条第1号に定める事業協同組合又は商店街振興組合法に定める商店街振興組合であって次の要件を満たす方。
- 市内において引き続き1年以上住所及び事業所(法人にあっては、法人市民税が課税される事業所)があること。
- 市内において同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
- 信用保証対象業種を営んでいること。
- 事業に必要な許認可等を取得していること。
- 市税を完納していること。
- 川口市内に設置する設備であること。
貸付限度額
1億円
貸付期間
12年以内(うち据置期間1年以内)
利率
固定金利:年1.1%
利子助成
貸付金の2分の1を限度額とし、約定利子の2分の1に相当する金額を3年間利子助成する。
保証人・担保
連帯保証人
個人…原則不要、法人…原則代表者
担保
必要に応じて徴する。
信用保証
原則として信用保証を付する。
保証料:0.32%~1.59%
その他
川口市内に設備を設置することが条件となります。
関連リンク
- お問い合わせ
-
経営支援課経営支援係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-258-1647(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1161
メールでのお問い合わせはこちら