市が管理する道路を工事するときは(道路管理者以外)

更新日:2024年04月05日

 自動車出入口を設置するために、縁石を取り外す等、自己の都合で道路に手を加える

ときは『工事施行承認申請書(道路法第24条又は川口市法定外公共物管理条例第9条)』

が必要です。
 

なお、工事に係る費用は全て申請者の負担になります。

 

(注意)土地区画整理事業地区内での工事施行承認申請に関しては、所定の各土地区画整理事務所へお問い合わせ下さい。

 

 

■ 工事施行承認について

 

 

 自費工事(道路法24条又は川口市法定外公共物管理条例第9条)の事前相談に来られる場合は、

 

 下記書類をお持ちください。(1回の相談は20分程度までを目安とします。)

 

 

 ・現況図(市道及び外構の寸法が入ったもの)

 

 ・土地利用計画図(土地の利用形態がわかるもの)

 

 ・申請予定箇所の写真(遠景・近景)

 

 

 また位置指定道路、中高層建築物、開発行為の事前協議などで来庁する際は、

 

 あらかじめ下記連絡先にて予約の上、道路管理課台帳係の窓口までお越しください。

 

※工事担当職員が現地調査や検査により不在の場合があります。

 

 

窓口の相談は、あくまで事前の相談であり、

決定事項ではありませんので、ご了承下さい。

 

 

 受付 10:00〜16:00

 ※12:00〜13:00は受付しておりません

お問い合わせ

道路管理課台帳係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎1階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-3132(道路管理課 台帳係 直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2001

メールでのお問い合わせはこちら