車両の通行認定について
更新日:2024年04月01日
制度の概要
法令で定められた制限値を超えない車両であっても、幅員の狭い道路等では通行が制限される場合があります。この制限を受ける車両をやむを得ず通行させようとするときには、道路管理者に通行の認定を受ける必要があります。
国土交通省特殊車両通行ハンドブック2020(通行認定についてはP46)(外部リンク)
通行認定申請に必要な書類
特車車両通行認定申請書(様式第一) | 1部 |
特車車両通行認定申請書(様式第二) | 1部 |
経路図 | 2部 |
車両内訳書(2台以上の場合) | 2部 |
自動車車検証の写し | 1部 |
お申込み方法
窓口または郵送でお申込みができます。
窓口でのお申込み
必要書類をご用意の上、お越しください。
※送付先住所とは異なりますので、お間違いのないようご注意ください。
【所在地】
川口市三ツ和1-14-3 鳩ヶ谷庁舎1階 道路管理課
郵送でのお申込み
上記必要書類及び宛先を記載し切手を貼った返信⽤封筒を同封の上、郵送ください。
また、初めて申請される方は、予め電話連絡をお願いいたします。
【送付先】
〒332-8601 川口市青木2-1-1
川口市役所建設部道路管理課 占用係 特殊車両担当 宛
審査期間
受付から認定書できあがりまでに2週間程度かかります。
なお、内容に不備があった場合は、この限りではありません。
その他
川口市が管理する路線は市道路線認定マップでご確認いただけます。
- お問い合わせ
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道路管理課占用係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎1階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-280-1213(道路管理課 占用係 直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2001
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