道路上に工事用の足場を設置したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

更新日:2024年04月01日

道路を一定期間継続的に使用する場合、道路占用許可を受ける必要があります。建築工事のための足場や仮囲いなどは、敷地内に設置していただくことが原則ですが、やむを得ず道路に設置しなければならないときは、道路占用許可を得たうえで設置してください。

また、高層ビルの建築などの場合、落下物による危険防止のため空中に防護柵を設けていただく場合があります。

道路占用許可を受けた場合、道路の占用面積(空中占用を含む。)1平方メートルにつき1月あたり870円の道路占用料が必要となります。

お問い合わせ

道路管理課占用係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎1階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-280-1213(道路管理課 占用係 直通)
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ファックス:048-285-2001

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