市が管理する河川・水路を占用するときは

更新日:2018年08月07日

 

川口市が管理する河川・水路上に、建築足場や仮囲い等の仮設工作物を設置する場合、又は出入りのために河川・水路上に橋を架ける場合等、河川法第24条又は川口市法定外公共物管理条例第4条に基づく河川・水路の占用許可を受ける必要があります。

占用料については、川口市道路河川占用料条例に基づき徴収いたします。

 

お問い合わせ

河川課
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎1階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-280-1209(管理係直通)
048-280-1210(工事係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2001

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