中川・綾瀬川等が特定都市河川に指定されました。

更新日:2024年03月29日

1.特定都市河川の指定について

   中川・綾瀬川等流域は、以下のとおり手続きを進め、令和6年3月29日に国土交通省告示第269号により、特定都市河川に指定されました。
   なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。
   令和6年3月29日〜令和7年6月30日においては、これまでと同様の手続きを行っていただきます。詳細は該当する事前相談窓口へご相談ください。

○特定都市河川の指定範囲は以下を参照してください。

○特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示

○特定都市河川流域の基準降雨の公示

○特定都市河川リーフレット(R6.3.29版)

○特定都市河川ロードマップ

特定都市河川ロードマップ

2.許可が必要な行為(令和7年7月1日から適用となります)

   特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等※以外の土地で行う1,000m2以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、川口市長の許可が必要になります。
   また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
<対象となる行為>
(1) 宅地等※にするために行う土地の形質の変更
(2) 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
(3) ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、⼜は増設する行為
(4) ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場

3.関係する条例等について

   1ヘクタールを超える雨水浸透阻害行為については、埼玉県の条例を確認してください。

埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例

   開発行為等における雨水流出抑制については、雨水流出抑制の考え方(令和2年4月1日第1.2版)を確認してください。

雨水流出抑制の考え方

4.雨水浸透阻害行為の手続きの流れ

   令和6年3月29日〜令和7年6月30日においては、これまでと同様の手続きを行っていただきます。詳細は該当する事前相談窓口へご相談ください。

<雨水浸透阻害行為の許可申請フロー【R7.7〜開始】>

雨水浸透阻害行為の許可申請の流れは以下のとおりです。

雨水浸透阻害行為の許可申請フロー

5.担当窓口

<問合せ先>

○許可の申請に関すること

   川口市 建設部 河川課
   電話:048-280-1209(管理係直通)

   川口市上下水道局 事業部 下水道維持課
   URL:(下水道維持課ウェブサイト)https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/02020/040/index.html
   電話:048-258-4132(水道局代表)
 

○中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸水被害対策法」の適用に関すること

   国土交通省 関東地方整備局 江⼾川河川事務所 計画課 総合治水係
   URL:(江⼾川河川事務所ウェブサイト) https://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa01157.html
   電話: 04-7125-7318(直通)

○「特定都市河川浸水被害対策法」又は制度全般に関すること

   国土交通省関東地方整備局流域治水推進サポートセンター
   URL:(関東地整ウェブサイト)https://www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/index00000044.html
   電話:048-601-3151(代表)

お問い合わせ

河川課
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎1階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-280-1209(管理係直通)
048-280-1210(工事係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2001

メールでのお問い合わせはこちら