開発行為等における雨水流出抑制

更新日:2019年04月01日

開発行為等における雨水流出抑制は、『雨水流出抑制の考え方(平成31年4月)』を基に行ってください。

(注意)

  1. 公共施設(国、地方公共団体、公有地における事業者、公社等の施設)の場合は、『川口市雨水流出抑制指針・マニュアル公共施設用(平成26年3月)』を用いて、雨水流出抑制を行ってください。(指針・マニュアルは河川課及び下水道維持課の窓口でのみ配布。)
  2. 1ヘクタールを越える開発行為等の場合は、〈 埼玉県 県土整備部 河川砂防課 〉に問い合わせてください。

『雨水流出抑制の考え方(第1.2版 令和2年4月1日)』 ダウンロード

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雨水流出抑制の計算ツール

担当課

下水道処理区域”外”の雨水流出抑制に関すること ・・・ 〈 建設部 河川課 〉

下水道処理区域”内”の雨水流出抑制に関すること ・・・ 〈 上下水道局事業部 下水道維持課 〉

1ヘクタールを越える開発行為等の行為をする場合 ・・・ 〈 埼玉県 県土整備部 河川砂防課 〉

※埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例第3条に該当する可能性あり。

お問い合わせ

下水道維持課 排水設備係
所在地:川口市青木5-13-1(水道庁舎1階)
電話:048-258-4132(上下水道局代表) 内線:283・284・286・287
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-252-1033

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