開発行為等における雨水流出抑制(令和7年7月1日から)

更新日:2025年05月20日

中川・綾瀬川が令和6年3月29日に特定都市河川に指定されたことに伴い、雨水流出抑制の考え方を令和7年7月1日より、全面的に見直します。

公共施設の管理者の同意日が令和7年7月1日以降のものについては、下記の新マニュアルを参考にしてください。

公共施設の管理者の同意日が令和7年6月30日までのものについては、開発行為等における雨水流出抑制(令和7年6月30日まで)を参考にしてください。

(注意)

1ヘクタールを越える開発行為等の場合は、〈 埼玉県 県土整備部 河川砂防課 〉に問い合わせてください。

『雨水流出抑制指針・マニュアル』 ダウンロード

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雨水流出抑制指針・マニュアル改訂PRパンフレット

担当課

下水道処理区域”外”の雨水流出抑制に関すること ・・・ 〈 建設部 河川課 〉

下水道処理区域”内”の雨水流出抑制に関すること ・・・ 〈 上下水道局事業部 下水道維持課 〉

1ヘクタールを越える開発行為等の行為をする場合 ・・・ 〈 埼玉県 県土整備部 河川砂防課 〉

※埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例第3条に該当する可能性あり。

お問い合わせ

下水道維持課 排水設備係
所在地:川口市青木5-13-1(水道庁舎1階)
電話:048-258-4132(上下水道局代表) 内線:283・284・286・287
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-252-1033

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