第20次・21次住居表示整備事業

更新日:2018年02月28日

平成19年度に第20次及び第21次住居表示整備事業が実施されました。
実施地区内にお住まいの方のご住所は、新しい住所に変わりましたので、皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

住居表示とは

 今までの土地の地番を住所として表す方法だと、住所の番号は近いのに実際の家は遠く離れていて、なかなか見つからないということがありました。
 この度、次の2ヶ所の地区について、土地区画整理事業が進み道路等が整備されましたので、これを機に、いままでの不都合を解消するため、住居表示に関する法律に基づき新しく分かりやすい住居表示を行うものです。

平成19年度に住居表示が実施されたのは次の2地区です。

第20次住居表示整備事業

芝地区の一部(芝東第5土地区画整理事業地区内)
平成19年12月1日実施

内容は下記「芝地区の一部(芝東第5土地区画整理事業地区内)の住居表示」の項目をご覧ください。

第21次住居表示整備事業

新郷地区の一部(新郷東部第1特定土地区画整理事業地区内)
平成20年3月1日実施

内容は下記「新郷地区の一部(新郷東部第1特定土地区画整理事業地区内)の住居表示」の項目をご覧ください。

住所変更に伴う主な手続きについて

住居表示が実施されますと、実施日以降は新しい住所を使用していただくことになります。
住所の変更に伴う各種手続きで、皆様にお手数をかけるものもありますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

皆様に変更の手続きをしていただく主なもの、の内容は下記「住所変更の手続きについて」の項目をご覧ください。

法人業を営んでいる皆様へ

実施地区内で会社・店舗等、法人業を営んでいる方は、下記「実施地区内で会社・店舗等を営んでいる方へ」の項目もお読みください。

芝地区の一部(芝東第5土地区画整理事業地区内)の住居表示

 従来の大字芝の一部と大字伊刈の一部が対象になります。

町名の変更は次のとおりです
今までの町名 新しい町名
大字芝の一部
大字伊刈の一部
芝下3丁目(しばしも3ちょうめ)
芝高木1丁目(しばたかぎ1ちょうめ)
芝高木2丁目(しばたかぎ2ちょうめ)
芝宮根町(しばみやねちょう)
芝東町(しばひがしちょう)
番地の変更は次のとおりです
今までの番地(例)              新しい街区符号、住居番号(例)

99番地
99番地の99

99番99号

99番99−「部屋番号」号(4階以上かつ20戸以上の共同住宅の場合)

実施地区の新旧対照案内図は下記よりダウンロードできます。(案内図内の右下にある凡例を参考にご覧ください)
(注釈)芝東中学校の住居番号を訂正しました。(誤)44→(正)1 (12月4日)

実施地区の旧新・新旧住所対照表は下記よりダウンロードできます。

旧住所から新住所

新住所から旧住所

新町名の郵便番号
新しい町名 郵便番号
芝下3丁目(しばしも3ちょうめ) 333-0848
(芝下1・2丁目と同じ郵便番号です。)
芝東町(しばひがしちょう) 333-0867
芝高木1丁目(しばたかぎ1ちょうめ) 333-0868
芝高木2丁目(しばたかぎ2ちょうめ) 333-0868
芝宮根町(しばみやねちょう) 333-0869

新郷地区の一部(新郷東部第1特定土地区画整理事業地区内)の住居表示

 従来の大字新堀の一部と大字榛松の一部が対象になります。 

町名の変更は次のとおりです
今までの町名 新しい町名
大字新堀の一部
大字榛松の一部
新堀町(にいほりちょう)
榛松1丁目(はえまつ1ちょうめ)
榛松2丁目(はえまつ2ちょうめ)
榛松3丁目(はえまつ3ちょうめ)
番地の変更は次のとおりです
今までの番地(例) 新しい街区符号、住居番号(例)
99番地
99番地の99
99番99号
99番99−「部屋番号」号(4階以上かつ20戸以上の共同住宅の場合)

実施地区の新旧対照案内図は下記よりダウンロードできます。

実施地区の旧新・新旧住所対照表は下記よりダウンロードできます。

旧住所から新住所(平成20年3月3日更新)

新住所から旧住所(平成20年3月3日更新)

新町名の郵便番号
新町名 郵便番号 摘要
新堀町(にいほりちょう) 334-0068 平成20年9月1日から郵便番号が変わりました。
榛松1丁目(はえまつ1ちょうめ) 334-0062 大字榛松と同じ郵便番号です。
榛松2丁目(はえまつ2ちょうめ) 334-0062 大字榛松と同じ郵便番号です。
榛松3丁目(はえまつ3ちょうめ) 334-0062 大字榛松と同じ郵便番号です。

住所変更の手続きについて

 住居表示が実施されますと、住民基本台帳・戸籍簿・印鑑登録簿・選挙人名簿については、市役所で一括して住所を書き換えます。皆様に手続きしていただく主なものは次のとおりです。 

主な手続きについて
事項 届出先 届出時期
不動産登記の土地・建物所有者の住所変更登記 さいたま地方法務局
川口出張所
必要なとき
法人登記の法人・代表者等の住所変更登記 さいたま地方法務局
(さいたま市)
本店・主たる事務所は2週間以内
支店、従たる事務所は3週間以内
運転免許証の住所変更 管轄の警察署 実施後すみやかに
自動車検査証の住所変更 埼玉運輸支局 実施後すみやかに
預貯金口座、生命保険等の名義人の住所変更 各住所登録先 実施後すみやかに
  • その他、法律等で届出が定められている住所変更も、それぞれ本人がしていただくことになります。
  • 登記に係る登録免許税については、市役所又は支所で発行する住居表示の証明書を添付することにより、免除になります。

(注釈)不動産登記の土地・建物所有者の住所変更登記について、新郷東部第1特定土地区画整理事業地区(平成20年3月1日住居表示実施地区)は、同時に区画整理が終了して土地の地番が変更になります。地番の変更手続きは市役所で一括で行いますが、地番の変更手続きの間は登記簿が閉鎖されますので、所有者の住所変更等の登記はできません。

実施地区内で会社・店舗等を営んでいる方へ

住居表示実施前の注意

実施地区内の住所が印刷等されているものの新たな作成は、数量にご注意ください。

  1. 請求書等の伝票類
  2. 住所が入ったゴム印等
  3. カレンダー、タオル等のPR用品

住居表示実施後の手続きについて

法人の本支店の所在地の住所変更登記が必要です。
本店、主たる事務所は2週間以内
支店、従たる事務所は3週間以内
詳細はさいたま地方法務局(さいたま市)にご確認ください。
なお、市役所または支所で発行する住居表示の証明書を添付していただくことにより登録免許税が免除扱いになります。

お問い合わせ

計画管理課庶務係
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6329(住居表示担当直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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