シルバー認定の申請手続きについて

更新日:2024年08月23日

下記1.~3.を全て満たす分譲マンションを、シルバー認定します。

  1. ブロンズ認定基準
  2. シルバー認定基準(項目1~5の中から4項目以上)
  3. シルバー認定基準(項目6~8を全て)

 

シルバー認定申請書(様式第1-2号)に、必要な提出書類を添付して、住宅政策課の窓口(鳩ヶ谷庁舎4階)に提出してださい。

重複する提出書類は、1部のみ提出してください。(例:防災備蓄倉庫内の写真(飲料水と食料)など)

ブロンズ認定基準

ブロンズ認定基準

提出書類

1

防災組織

マンション防災組織が結成されていること。

防災組織規約の写し

2

防災リーダー

防災リーダー認定講習及びマンション防災講習を受けた住人が防災組織に属していること。

(6/19更新)

防災リーダー認定状況報告書(様式第3号)(PDFファイル:233.2KB)

防災リーダー認定状況報告書(様式第3号)(Wordファイル:14.7KB)

3

防災訓練

毎年1度、マンション主催の防災訓練を行っていること。

※ コロナウイルス等による開催中止は不問

申請日から過去1年以内に実施した直近の防災訓練の様子が分かる写真

上記防災訓練に関する資料(訓練の案内チラシ、配布資料など)

4

家具固定

住戸内の家具転倒防止対策の普及啓発を行っていること。

家具転倒防止対策の普及啓発を行っていることが分かる資料(掲示物、チラシなど)

5

防災備蓄倉庫

防災備蓄倉庫があること。

防災備蓄倉庫の現況写真

※シルバー認定基準3を選択した場合は不要

6

飲料水と食料

飲料水と食料の備蓄があること。

防災備蓄倉庫内の写真(飲料水と食料の備蓄状況が分かるもの)

※シルバー認定基準4を選択した場合は不要

( 給水可能な蛇口付の受水槽などに飲料水を確保している場合)受水槽等の写真

※シルバー認定基準4を選択した場合は不要

7

災害用簡易トイレ

災害用簡易トイレの備蓄があること。

防災備蓄倉庫内の写真(災害用簡易トイレの備蓄状況が分かるもの)

※シルバー認定基準5を選択した場合は不要

8

非常用の発電機

非常用の発電機が確保されていること。

発電機の写真(防災備蓄倉庫内に保管されていることが分かるもの)

9

耐震性

次の1.~4.のいずれかに該当すること。

  1. 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けているもの
  2. 耐震改修促進法第17条による計画の認定を受けて耐震改修工事を実施しているもの※
  3. 耐震改修促進法第22条による地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を受けているもの※
  4. 耐震改修工事を計画していること

※またはこれに準ずるものとして市長が認めるもの

書類の提出は不要です(シルバー認定基準の提出書類で確認できるため)

シルバー認定基準

シルバー認定基準(項目1~5の中から4項目以上)

提出書類

1

地域の防災訓練

近隣地域等の防災訓練へ参加していること。

近隣地域等の防災訓練に参加したことが分かる書類(訓練の案内チラシ、配布資料、訓練の報告書など)

2

地域の指定避難所運営

地域の指定避難所運営に関して連携していること。

避難所運営マニュアル(防災組織の組織図)

3

防災備蓄倉庫の垂直位置

防災備蓄倉庫が浸水想定水位以上にあること。

※ 複数の防災備蓄倉庫がある場合、一部の倉庫が浸水想定水位以上にあれば可。

防災備蓄倉庫の現況写真(防災備蓄倉庫が設置されている階数を余白又は裏面に付記すること)

4

飲料水と食料

 

居住者等全員の各3日分以上の飲料水と食料の備蓄があること。

※各1日分以上を防災備蓄倉庫内に備蓄していること。

 

防災備蓄倉庫内の飲料水と食料の備蓄量が確認できるリスト

防災備蓄倉庫内の写真(飲料水と食料の備蓄総量が分かるもの)

※ 給水可能な蛇口付の受水槽などに飲料水を確保している場合

受水槽等の写真

※  防災備蓄倉庫と各住戸の備蓄を合わせて実施している場合

各住戸の備蓄量が確認できるリスト

5

災害用簡易トイレ

居住者等全員の3日分以上の災害用簡易トイレの備蓄があること。

※1日分以上を防災備蓄倉庫内に備蓄していること。

防災備蓄倉庫内の災害用簡易トイレの備蓄量が確認できるリスト

防災備蓄倉庫内の災害用簡易トイレの備蓄状況の写真

※  防災備蓄倉庫と各住戸の備蓄を合わせて実施している場合

各住戸の備蓄量を確認できるリスト

シルバー認定基準(項目6~8を全て)

提出書類

6

玄関ドア

JIS「A4702面内変形追随性」「D-3」等級の玄関ドアが設置されていること。

※ 住宅性能評価で免震建築物の場合は省略可。

玄関ドアのメーカーのカタログ

玄関ドアの納品書

いずれか一戸の玄関ドアの現況写真

7

エレベーター

地震時管制運転装置が設置されていること。

直近のエレベーターの定期検査の検報告書の写し

8

耐震性

次の1.~3.のいずれかに該当すること。

  1.  昭和56年6月1日以降に建築確認を受けているもの
  2. 耐震改修促進法第17条による計画の認定を受けて耐震改修工事を実施しているもの※
  3.  耐震改修促進法第22条による地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を受けているもの※

※またはこれに準ずるものとして市長が認めるもの

次の1.~3.の内、いずれか1点

  1. 確認済証の写し(確認日が昭和56年6月1日以降のもの)※
  2. 耐震改修促進法第17条第3項の規定に基づく認定書及び認定に基づく改修工事に関する工事契約書の写し※
  3. 耐震改修促進法第22条に基づく認定書※

※またはこれに準ずるものとして市長が認めたものに関する書類

お問い合わせ

住宅政策課
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:住宅政策係 048-242-6326
住宅管理促進係 048-229-7805
住宅整備係 048-242-6325
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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