都市計画法第29条に該当となると、どのような手続きが必要になりますか。また、許可取得までに要する期間はどれくらいですか。

更新日:2020年02月17日

開発許可を得るまでの流れは、

開発行為相談票 → 事前審査申請書 → 開発許可本申請書 → 開発許可

となっております。

開発行為相談票の提出から開発許可の取得までには、約3ヶ月程度の期間を要します。

なお、計画地が市街化調整区域である場合は、川口市開発審査会に諮問する必要な場合があるため、別途期間を要する可能性があります。

お問い合わせ

開発審査課
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6347(開発指導係直通)
048-242-6348(開発審査係直通)
048-242-5319(監察係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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