開発全般について
更新日:2020年02月17日
- 開発行為に該当した場合の最低敷地面積は何平方メートルですか。
- 宅地造成等規制法の造成宅地防災区域に指定されている区域はありますか。
- 土地区画整理事業地内における開発行為の手続きの流れを教えてください。
- 都市計画法第29条に該当となると、どのような手続きが必要になりますか。また、許可取得までに要する期間はどれくらいですか。
- 敷地面積500平方メートル未満の計画で、位置指定道路の築造にあたり、どのような手続きが必要になりますか。
- 開発行為によって築造した道路を市に管理移管(帰属)することは可能ですか。
- 開発行為によって築造した道路の建築基準法上の扱いはどのようになりますか。
- 開発行為によって築造する道路に設ける隅切りは、片隅切りでも可能ですか。
- 中間検査の申し出は、いつ頃行えばよいですか。
- 完了検査の申し出は、いつ頃行えばよいですか。
- お問い合わせ
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開発審査課
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6347(開発指導係直通)
048-242-6348(開発審査係直通)
048-242-5319(監察係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003
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