保全緑地・保存樹木とはなんですか?

更新日:2023年12月04日

「川口市緑のまちづくり推進条例」に基づき保全すべき対象として市が指定をした緑地(樹林地等)や樹木です。良好な自然的環境を形成し、一定の基準を満たした緑地や樹木を所有者の同意を得て指定しています。

新規指定等のご相談はみどり課へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

みどり課保全係
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-5721(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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