芝地区内一部地域における都市計画変更について
更新日:2026年05月07日
「芝富士地区」、「芝樋ノ爪及び芝4・5丁目地区」の都市計画変更について
芝富士地区、芝樋ノ爪及び芝4・5丁目地区では、土地区画整理予定地区の変更(解除)、都市計画法に基づく地区計画の指定、また、当地区の更なる防災性の向上に資する準防火地域の指定について、平成27年4月1日に都市計画決定告示いたしました。
当該地区において建築行為等を行う予定がある場合、下記の都市計画決定の内容をご確認いただき、関係各課との協議をお願いいたします。 また、当該地区は住宅市街地総合整備事業を導入し、事業の推進を図っております。
詳しくは市街地整備室までお問合せ下さい。
1.都市計画決定内容(平成27年4月1日 告示)
(1)土地区画整理予定地区の変更(解除)
区画整理予定地区の変更後、当該地区においては、区画整理事業に基づく「都市計画法第53条第1項」の許可が不要になります。詳しくは区画整理課までお問合せください。なお、都市計画道路南浦和前川線、蕨芝線については、引き続き「都市計画法第53条第1項」の許可が必要となります。詳しくは都市計画課までお問合せください。
(2)地区計画の指定
【芝樋ノ爪及び芝4・5丁目地区】 (PDFファイル: 98.6KB)
地区計画の指定後、当該地区において、土地の区画形質の変更や建築物の建築等の行為を行う場合、「都市計画法第58条の2第1項」の定めにより、市長に届出をすることが義務づけられます。
都市計画課において当該地区計画のパンフレットを公開しておりますのでご参照下さい。
詳しくは都市計画課までお問合せください。
(3)準防火地域の指定
【芝富士地区、芝樋ノ爪及び芝4・5丁目地区】 (PDFファイル: 33.6KB)
準防火地域の指定後、当該地区は「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」 となり、建築物の建築等の行為を行う際に、建築基準法および同法施行令において一定の規制が適用されます。
詳しくは都市計画課までお問合せください。
総括図
お問い合わせ
(1)土地区画整理予定地区の変更(解除)について
担当課: 区画整理課 企画調査係
電話:(直通)048-229-5972
ファックス:048-258-1684
(2)地区計画・準防火地域の指定について
担当課: 都市計画課 まちづくり政策係
電話:048-242-6332
ファックス:048-258-4087
(3)住宅市街地総合整備事業について
担当課: 市街整備室
電話:048-271-9262
ファックス:048-258-1684
- お問い合わせ
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市街地整備室
所在地:332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-271-9262(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684
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