選挙制度について

更新日:2023年01月16日

選挙

選挙権

日本国民は、満18歳になると選挙権が与えられます。しかし投票するためには、国内に居住されているかたは同一の市町村に、また国外に居住されているかたはその住所を管轄する領事官の管轄区域内に引き続き3 ヵ月以上住んでいて、かつ選挙人名簿または在外選挙人名簿に登録されていることが必要となります。「明るく住みよいまちづくり」も、あなたのその一票にかかっています。選挙は棄権せず必ず投票しましょう。

被選挙権(候補者になれる資格)

被選挙権について
衆議院議員 25歳以上の日本国民
参議院議員・都道府県知事 30歳以上の日本国民
市町村長 25歳以上の日本国民
都道府県議会議員
市町村議会議員
25歳以上の日本国民でその選挙権を有する者

選挙人名簿

選挙人名簿の登録は常時行われているのではなく、住民基本台帳に登録済みの満18歳以上のかたで、川口市に引き続き3ヵ月以上住所のあるかたを、毎年3、6、9、12月に登録します(定時登録)。また選挙のときも登録します(選挙時登録)。

(お知らせ)選挙人名簿及び在外選挙人名簿登録者数については下記リンクをクリック!

在外選挙人名簿

在外選挙制度とは、国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙の投票を国外でも行えるようにする制度です。在外選挙制度を利用して投票する為には、在外選挙人名簿に登載されている必要があります。

登録資格

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • <出国と同時に申請する場合>川口市の選挙人名簿に登録されている方
  • <出国先の在外公館にて申請する場合>海外に3ヶ月以上お住まいの方(住所を管轄する日本大使館や総領事館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上お住まいの方)

登録申請方法

国外に出国と同時に申請する

転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、川口市選挙管理委員会の窓口で申請してください。

国外に出国後に在外公館において申請する

申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。受付時間は、日本大使館や総領事館によって異なりますのでご確認ください。

なお、申請時において3ヶ月以上住所を有している必要はありません。旅券法第16条による在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。(この場合、領事館が3ヶ月以上住所を有したことを確認した後、市町村選挙管理委員会おいて在外選挙人名簿に登録されます。)

在外選挙人名簿の登録市町村

原則として、日本国内の最終住所地の市町村選挙管理委員会です。
ただし、次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市町村選挙管理委員会になります。

  • 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方。(住民票が一度も作成されたことがないかた)
  • 平成6(1994)年4月30日までに出国された方。

(お知らせ)選挙人名簿及び在外選挙人名簿登録者数については下記リンクをクリック!

こんな投票もできます

期日前投票

期日前投票制度とは

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、選挙の当日、一定に事由に該当すると見込まれるかたは選挙期日前においても投票することができる制度です。

投票できる人は

選挙期日に仕事や冠婚葬祭の予定があるかた、レジャーなどで入場整理券に記載された投票所に行けないかた、病気や妊娠などの理由で歩行が困難なかたなど、一定に事由に該当すると見込まれるかたです。
投票の際にはこれらの事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。

投票期間
  • 川口市役所内および川口駅前行政センターに設置する期日前投票所は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
  • 支所(新郷・神根・芝)、公民館(安行・戸塚)及び鳩ヶ谷庁舎内に設置する期日前投票所は、選挙期日の前の日曜日から選挙期日の前日まで(市長選挙、市議会議員選挙については、選挙期日前の月曜日から選挙期日の前日まで)の間です。
投票場所・時間
  • 川口市役所内に設置する期日前投票所は、午前8時30分から午後8時まで。
  • 川口市の支所(新郷・神根・芝)及び公民館(安行・戸塚)内に設置する期日前投票所は、午前10時から午後5時まで。
  • 川口駅前行政センター及び鳩ヶ谷庁舎内に設置する期日前投票所は、午前10時から午後8時まで。
選挙権の認定の時期

選挙権の認定の時期が投票を行う日に改められたことから、投票を行った後に、他市町村への転出、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として扱います。

滞在地での不在者投票について

川口市外の市区町村に滞在中のかたで投票日(選挙期日)に投票所での投票は困難であり、また期日前投票も困難であると見込まれるかたは、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
なお、あらかじめ「不在者投票宣誓書兼投票用紙請求書」により、川口市選挙管理委員会から投票用紙等を取り寄せておく必要があります。

詳しくは下記の「滞在先の市区町村における不在者投票」をご覧ください。

埼玉県選挙管理委員会が指定する病院等における不在者投票

公示(告示)の日の翌日から投票日の前日までの間の8時30分から17時まで投票できます。投票を希望されるかたは事前に施設に申し出てください。

詳しくは下記の「病院等の指定施設での不在者投票」をご覧ください。

郵便等による不在者投票

身体に重度の障害があるかたで、要件に該当するかたは郵便等により投票することができます。

詳しくは下記の「郵便等による不在者投票」をご覧ください。

点字投票

目の不自由なかたは、点字で投票することができます。投票所に申し出てください。

代理投票

けがなどで自ら候補者の氏名を書くことができない場合、投票所において代理記載係が選挙人に代わって記載します。

在外投票

対象となる選挙

衆議院議員及び参議院議員の選挙

選挙できる選挙区

登録された市区町村の属する選挙区

投票方法
1.在外公館投票

直接日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。投票できる期間は、選挙の公示の翌日から各日本大使館・総領事館ごとに定められ締切日までとなります。補欠選挙等の場合は、告示の翌日以降であらかじめ指定された日にのみ投票できます。時間は、原則的に現地時間の午前9時30分から午後5時までです。また、地理的な事情で、例外的な時間設定をすることがあります。

2.郵便投票

登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に投票用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。
(注意1)郵送にかかる日数を考慮して早めに請求してください。
(注意2)在外公館投票と郵便等投票のどちらかを選挙人が選択できます。

3.日本国内における投票

選挙の時に一時帰国されているかたや、帰国後、住民票を国内に作成したかたが選挙人名簿に登録されるまでの間、期日前投票や在外選挙人名簿登録地以外の市町村で投票(不在者投票)することができます。在外選挙人名簿登録地以外で不在者投票をする場合には、事前に名簿登録地の選挙管理委員会から投票用紙等を取り寄せておく必要があります。
投票日当日、在外選挙人名簿登録地の指定在外選挙投票区の投票所において投票することができます。
投票所の場所は、在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
在外投票には、投票方法を問わず必ず在外選挙人証の提示が必要です。

寄附禁止のルール

 政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることはできません。また、有権者が政治家に対して寄附を求めることもできません。

みんなで守ろう「三ない運動」

贈らない・求めない・受け取らない

1.政治家の寄附禁止

政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、選挙区内にある者に対して寄附をすることは法律で禁止されており、罰則の対象となります。

2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で寄附を求めことは罰則の対象となります。

3.後援団体の寄附禁止

後援団体が、選挙区内にある者に対して花輪、香典、祝儀などを提供することは罰則の対象となります。

4.年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。

5.あいさつを目的とする有料広告の禁止

 政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、テレビにより、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
 

インターネットを利用した選挙運動について

インターネットを利用した選挙運動ができるようになりました。

詳しくは埼玉県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。

インターネットを利用した選挙運動

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-259-7940(庶務係直通)
048-259-7941・7942(選挙係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5877

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