障害児の福祉用具等購入費用助成事業の所得制限の撤廃について

更新日:2024年04月26日

令和6年4月1日から、以下の3つの事業について、18歳未満の児童の所得制限が撤廃されました。

補装具費支給事業(※)
日常生活用具給付事業(※)
難聴児補聴器購入費助成事業

※18歳以上の方は、引き続き所得制限がございます。

障害の程度等の要件を満たしていることが確認できましたら、保護者の所得に関わらず給付されます。
制度の詳細について各ページをご確認のうえ、ご申請ください。

 

 

 

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障害福祉課
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048-259-7926(支援第1係、支援第2係直通)
048-271-9443(給付係直通)
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