安行近郊緑地保全区域内で届出が必要となる行為はどのようなものですか?

更新日:2023年12月04日

  • 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  • 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
    (土地の形質の変更について、面積が60平方メートルを超えるもの。ただし、60平方メートル以下であっても、高さが5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴う場合は届出が必要。)
  • 木竹の伐採
  • 水面の埋め立て又は干拓
  • 近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で、屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

上記内容が対象の行為となります。

お問い合わせ

みどり課保全係
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-5721(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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