低炭素建築物認定申請以外の手続き

更新日:2023年06月13日

申請を取り下げる場合

申請をした物件で、認定等の処分を受ける前に申請を取り下げる場合は、「様式第1号:申請取下書」を提出してください。なお、認定申請を取り下げる場合であっても、既に納付済の申請手数料は還付できません。

工事が完了した場合

認定を受けた低炭素建築物の新築等に係る工事が完了した場合は、「様式第3号:工事完了報告書」に次の書類を添付して提出してください。

  1. 次のいずれかの書類
    (1)建築士による工事監理報告書の写し
    (2)建設工事の受注者による発注者への工事完了の報告書の写し
  2. 建築基準法に基づく検査済証の写し

市から報告を求められた場合

認定を受けた低炭素建築物の新築等の状況について、川口市から報告を求められた場合は、「様式第4号:状況報告書」を提出してください。

建築を取りやめる場合

認定を受けた低炭素建築物の新築等を取りやめる場合は、「様式第5号:取りやめ申出書」に、認定通知書を添えて提出してください。

低炭素建築物の名義変更の手続き

上記建築物の名義変更をご希望の際は、下記の届出書をご利用ください。

下記の項目からダウンロードできます。

お問い合わせ

建築安全課建築審査第2係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6346(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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