農地を転用するとき

更新日:2019年05月01日

農地を転用するとき

農地を住宅や倉庫などの建物の敷地、資材置場、駐車場など、農地以外の用途に利用することを農地転用といいます。農地を転用するときは、あらかじめ市長等の許可を受けるか、農業委員会に届出をしなければなりません。

市街化区域内の農地を転用するときは、次の届出書に必要書類を添付して、農業委員会事務局に提出してください。市街化区域内の農地については、農業委員会へ届出を行うことで許可は不要となります。

  • 農地を所有者が自ら転用するとき…農地法第4条届出
  • 農地を買ったり借りたりして転用するとき…農地法第5条届出
  • 受付…開庁日に随時受付
  • 受理通知書交付日(受取りできる日)…受付日の4開庁日後

市街化調整区域内の農地を転用するときは、あらかじめ市長等の許可を受けることが必要です。申請された案件は、毎月開催されている農業委員会において、立地条件や事業計画を勘案して審査された後、許可権者が許可することになります。手続きについては農業委員会事務局にご相談ください。

農地転用届出(市街化区域内)関係書類

お問い合わせ

農業委員会事務局
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-258-7922
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1161

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