川口市景観計画

更新日:2023年01月04日

「景観計画」とは、景観法第8条の規定にもとづいて景観行政団体である川口市が良好な景観を形成するための目的や方針ならびに良好な景観を形成するために必要な行為の制限の基準を定めたものです。

川口市景観計画の策定と施行について

平成 19年10月1日、川口市景観計画と川口市景観形成条例(景観計画を運用していくために必要な事柄を定めた条例)が施行されました。これにより、ある一定規模以上の行為について、景観法第16条の規定により届け出が必要となりました。
その後、川口市と鳩ヶ谷市との合併を受け、鳩ヶ谷地域を含めた市全域を景観計画区域とする変更を平成26年12月25日に行いました(施行日:平成27年4月1日)。 なお、鳩ヶ谷地域以外の地域の基準に変更はありません。

川口市景観計画

川口市景観計画(改訂版)

景観計画区域内における行為の届出について

  • 事前相談、事前協議
    届出が必要となる規模の行為を予定しているかたは、計画段階のできる限り早い時点で事前相談をお願いします。
  • 事前協議
    中高層建築物の建築に係る事前協議や開発許可に係る事前協議の段階においても景観計画に関する協議が必要です。
  • 届出
    景観法第16条に基づく届出は、工事着手の30日前までに行ってください。
川口市景観計画の届出対象行為と景観形成基準の概要

景観計画の届出の流れ

川口市景観計画の手続フローの画像
  • 景観法に基づく届け出の前に、事前相談、事前協議をお願いしています。

川口市景観計画の届け出に必要な書式等

川口市景観計画の届け出に必要な書式等のダウンロードファイル
内容 PDFファイル ワードファイル
景観計画区域内における行為の届出書 ダウンロード(PDFファイル:135.2KB) ダウンロード(Wordファイル:20.5KB)
景観計画区域内における行為の変更届出書 ダウンロード(PDFファイル:54.6KB) ダウンロード(Wordファイル:17.3KB)
記入例 記入例(PDFファイル:413.8KB)  
川口市景観計画手続きの手引き 手続きの手引き(PDFファイル:1.6MB)  
景観計画区域内における行為の完了報告書 ダウンロード(PDFファイル:77.5KB) ダウンロード(Wordファイル:32.5KB)

※景観計画に関する届出書及び完了報告書については郵送でも受け付けております。

(届出書を郵送にて提出する場合は副本用の返信用封筒と切手を同封してください。) 

景観計画届出郵送のご案内(PDFファイル:47.2KB)

※メールでの事前相談も受け付けております。下記アドレス宛に資料をお送りください。

計画推進係メールアドレス

川口市景観設計指針(ガイドライン)

設計の際や、事前協議の際に、その参考にしていただくため、「川口市景観設計指針(ガイドライン)」を用意しています。景観形成基準について、具体的な事例等をイラストと写真で解説しておりますのでぜひご活用ください。

  また、景観計画の届出の際には、このガイドラインに付随した「景観形成基準による景観的配慮事項(チェックリスト)」を用意しておりますので、あわせて活用していただきますようお願いします。

景観形成基準による景観的配慮項目(チェックリスト)
対象物 PDFファイル
建築物 ダウンロード(PDFファイル:2.3MB)
工作物 ダウンロード(PDFファイル:568.4KB)
開発行為(土地の造成・切土・盛土) ダウンロード(PDFファイル:259.2KB)
堆積物(資材の堆積) ダウンロード(PDFファイル:379KB)

携帯電話基地局等の工作物に関する取扱いについて

川口市内で携帯電話基地局等の電波塔を設置する際は、建築基準法上の確認申請が必要なもので以下の行為に該当する場合は川口市景観計画の届出が必要です。

※確認申請の必要がないものについては届出は不要です。

工作物届出対象行為

お問い合わせ

都市計画課計画推進係
所在地:川口市三ツ和1-14-3 (鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6333(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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