建設工事における前金払及び中間前金払の支払限度額撤廃について
更新日:2026年01月01日
本市が発注する建設工事等について、建設業者の円滑な資金調達を支援し、公共工事の適正な施工及び履行の確保を図るため、前金払及び中間前金払の支払限度額を撤廃します。
1 施行日
令和8年1月1日以降に一般競争入札の公告、指名競争入札の指名通知又は随意契約の見積依頼を行う工事等から適用します。
2 前金払・中間前金払支払限度額の改正概要
建設工事
| 変更前 | 変更後 | |
|---|---|---|
| 前払金 |
請負代金額の10分の4以内の金額 ※1万円未満の端数切捨て |
|
| (支払限度額) | (2億円) | (なし) |
| 中間前払金 |
請負代金額の10分の2以内の金額 ※1万円未満の端数切捨て |
|
| (支払限度額) | (1億円) | (なし) |
建設工事に係る設計(監理を含む)・調査・測量
| 変更前 | 変更後 | |
|---|---|---|
| 前払金 |
請負代金額の10分の3以内の金額 ※1万円未満の端数切捨て |
|
| (支払限度額) | (2千万円) | (なし) |
関連リンク集
契約書の作成について(建設工事、建設工事に係る設計・調査・測量、土木施設維持管理業務委託)
※前払金保証・中間前払金保証の電子媒体の手続きについて掲載
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