原付・軽自動車の廃車など必要な手続きをお忘れなく!

更新日:2021年05月10日

原動機付自転車・バイク・軽自動車の廃車などの必要な手続きはお済みですか。

軽自動車税は毎年4月1日に原付・バイク・軽自動車などを所有されているかたに課税されます。

原動機付自転車が盗難にあったときや他の人へ譲ったときなど、下記に該当する場合は、4月1日までに、必ず廃車申告書など必要な手続きをしてください。

なお、4月1日までに廃車の手続きを終えたものについては課税はされませんが、4月2日以降に廃車の手続きがされたものについては、その年度の税金を納めていただくことになりますので、ご注意ください。

ご注意ください!

例年、3月下旬~4月1日は大変混み合いますので、廃車申請など必要な手続きはお早めにお願いします。

軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることで税金がかかるので、乗っていなくても所有しているうちは廃車手続きはできません。

原動機付自転車の各種手続きについて

盗難・紛失の場合

警察・市役所の両方に届出をお願いします。

まず、警察で盗難届を出していただきます。次に、市民税課にて廃車手続きをしてください。(警察に提出した盗難届の受理番号、警察署名、提出日をご記入していただきます)。

警察への届出がなく、廃車のお手続きをされる場合は別途弁償金(200円)がかかります。

ナンバーを紛失・毀損すると弁償金がかかります。

 

(注意1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を持参してください。

(注意2)警察に盗難届を提出しただけでは、盗難後も軽自動車税が課税されてしまいます。必ず市役所市民税課にて廃車手続きをしてください。

(注意3)4月2日以降に廃車されてもその年度の税金は、課税されますので、ご注意ください。

市外へ転出した場合

軽自動車税は、ご本人の申告をもとに軽自動車等の定置場(主に駐車している場所)のある市区町村で課税されます。市外へ転出する場合は、市民税課へナンバープレートをお返しいただき(廃車)、転出先の市区町村で新しいナンバープレートを取得(登録)してください。

譲渡などをした場合

名義変更の手続きが必要となります。

4月2日以降に手続きをされた場合、その年度分はあなたに課税されますので、税金を納めていただくことになります。

(注意)車両を友人などに譲った場合は、必ず名義変更が必要です。名義変更がされないと、いつまでも譲ったかたに税金がかかってしまいますので、必ず手続きをしてください。

その他の車両の手続きについて

お問い合わせ

市民税課 諸税係(軽自動車税担当)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7633(諸税係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684

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