中途で入社した従業員の市・県民税を給料からの天引きにすることはできますか。

更新日:2018年03月27日

納期限の過ぎていない税額分につきましては、特別徴収(給与からの天引き)にすることができます。「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。

なお、この届出書は毎年5月中旬に送付しております「市民税・県民税特別徴収関係書類綴」の中に綴られています。

また、下記の関連ページからもダウンロードできます。

なお、納期限の過ぎている税額分は切替できませんので、ご本人が納付してください。

特別徴収していただく税額については、事業所宛に通知いたします。

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