特別徴収の納期の特例について教えてください。
更新日:2018年03月27日
給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業所を対象に、年12回に分けて納入している特別徴収税額を年2回に分けて納入できるようにする制度です。
6月から11月までの分は12月10日までに、12月から翌年5月までの分については6月10日までにそれぞれ納入することになります。
納期の特例の適用を希望される事業所は、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出してください。
申請書は下記の関連ページからダウンロードしてお使いください。
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市民税課 個人市民税担当
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