昨年の12月に住宅を取り壊し、そのあとを駐車場にしましたが、土地については昨年度より今年度の固定資産税が高くなりました。

更新日:2018年03月29日

昨年の12月に住宅を取り壊し、そのあとを駐車場にしましたが、土地については昨年度より今年度の固定資産税が高くなりました。どうしてでしょう。

住宅が建っている宅地には、住宅用地に対する課税標準の特例措置が設けられています。
 この特例措置の適用は、1月1日現在の土地の利用状況によることとなっていますが、あなたの場合は、昨年中に住宅を取り壊されたことによって、住宅用地としての扱いを受けられなくなり、固定資産税が高くなってしまったものです。

詳しくは、下記をご参照ください。

お問い合わせ

固定資産税課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7638・7639・7247(土地第1係・第2係直通)
048-259-7246・7640・7641(家屋第1係・第2係直通)
048-259-7637(償却資産係)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1609

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