離婚届

更新日:2026年03月31日

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生する

届出先

夫婦の本籍地あるいは所在地の市(区)役所・町村役場

各施設の開庁時間については関連ページ「各施設の開庁時間について」をご覧ください。

市民課の窓口は届出が集中し、混雑のため受付までお時間がかかる場合がございます。各種戸籍の届出の受付・ご相談は、市内各支所(新郷、神根、芝、安行、鳩ヶ谷)、行政センター(川口駅前・東川口駅前)でも行っておりますので、お近くにお住まいの方はぜひご利用ください。

届出人

夫、妻(協議離婚のみ証人2人必要)

届書および添付書類

未成年の子がいる場合

届書:届書(新様式)(PDFファイル:781.8KB)1通又は
          届書(旧様式)(PDFファイル:256.7KB)および別紙(PDFファイル:786.3KB)各1通
       (※裁判離婚の場合)裁判判決の謄本および確定証明書または調停調書の謄本
                                       (裁判確定または調停後10日以内に提出)

※夫婦間の未成年の子については親権者を定めてください。なお、令和8年4月1日以降に離婚届を提出する方で未成年の子がいる場合、届書の様式が変更となり共同親権が選択可能になります。詳細はこちら

未成年の子がいない場合

離婚届のみでご提出可能です。(別紙不要、旧様式・新様式問わず可)
 

※夫婦の署名がない場合、即日受理できないおそれがありますのでご注意ください。

※届出に来庁されるかたの本人確認については本リンクの下部をご覧下さい。

記入例

お問い合わせ

市民課戸籍係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第二本庁舎2階)
窓口受付時間:9時~16時30分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
電話:048-258-1200(戸籍係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-4954

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