離婚届
更新日:2024年03月13日
届出期間
届出した日から法律上の効力が発生する
届出先
夫婦の本籍地あるいは所在地の市(区)役所・町村役場
届出人
夫、妻(協議離婚のみ証人2人必要)
必要なもの・添付書類
届書:1通
印鑑(任意):夫婦の印(同一印およびゴム印は不可)
(注意1)夫婦間の未成年の子については親権者を定めること。裁判または調停離婚の場合には、裁判確定または調停後10日以内に裁判判決の謄本および確定証明書または調停調書の謄本を添付のこと
(注意2)届出に来庁されるかたの本人確認については下記リンクをご覧下さい。
- お問い合わせ
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市民課戸籍係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-258-1200(戸籍係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5762
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