介護保険施設等における防災対策及びBCP(業務継続計画)について

更新日:2026年07月14日

目次

1.社会福祉施設における避難の実効性確保に関する取組み等について

 厚生労働省より、要配慮者利用施設における災害時の避難の実効性を確保することを目的として、社会福祉施設における避難の実効性確保に関する取組み等について下記のとおり示されました。

【川口市】厚生労働省からの通知等について(施設長あて)(令和3年7月2日)

【通知】社会福祉施設における避難の実効性確保に関する取組み等について(令和3年6月25日)

(1)避難確保計画の作成について ★

3.避難確保計画について にて詳細を掲載しています。

(2)水防法等の改正に伴う避難訓練結果の報告について ★

令和3年5月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、避難訓練を実施した場合には訓練結果を報告することが義務化されました。

浸水想定区域や土砂災害警戒区域にあるよう配慮者利用施設のうち、市町村地域防災計画に名称が記載された施設の管理者又は所有者は、避難確保計画に基づく避難訓練を原則として年一回以上実施し、訓練実施後概ね1ヵ月を目安に訓練結果を報告してください。

避難確保計画に基づく避難訓練の実施及び訓練結果の報告について(通知)

(様式)

(別紙3)訓練実施結果報告書

(提出方法)

電子申請(https://logoform.jp/form/zRQD/592020)のみ

(3)水防法等の改正に伴う助言・勧告に資するチェックリストについて

施設が作成した避難確保計画について、当該計画の報告を受けた市町村長が当該施設管理者等に対して、必要な助言又は勧告をすることができる制度が創設されました。

別紙1「社会福祉施設の避難確保計画(非常災害対策計画を含む)チェックリスト」及び別紙2「社会福祉施設の避難確保計画に関する地方公共団体の各部局の連携体制の構築」を活用し、実効性のある避難確保計画を作成してください。

(様式)

(別紙1)社会福祉施設の避難確保計画(非常災害対策計画を含む)チェックリスト

(別紙2)社会福祉施設の避難確保計画に関する地方公共団体の各部局の連携体制の構築

(提出方法)

メール(087.04030@city.kawaguchi.saitama.jp)

※回答にお時間を要する場合がありますので、時間に余裕をもってご連絡ください。

(4)災害対策基本法改正に伴う手引きの読替え等について

令和3年5月に災害対策基本法が改正され、「避難勧告」と「避難指示」が「避難指示」へ一本化されました。避難情報は命に関わる重要な情報ですので、下記「新たな避難情報」に関するチラシを、避難行動要支援者の目の触れる場所に掲示するようお願いいたします。

(チラシ)新たな避難情報

(5)参考リンク

川口市地域防災計画

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01040/010/3/45363.html

防災本(川口市防災ハンドブック)

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01040/010/7/1/15293.html

2.非常災害対策計画について ★

介護保険施設等においては、利用者の安全を確保するため、水害・土砂災害、地震を含む各種災害に備えた十分な対策を講じる必要があり、非常災害対策計画の作成及び避難訓練の実施が義務付けられています。

様式については3.避難確保計画についての様式(1)~(5)をご参照ください。

対象となる施設・サービス

介護老人福祉施設(地域密着型含む。) 看護小規模多機能型居宅介護
介護老人保健施設 短期入所生活介護
介護医療院 通所介護
養護老人ホーム 通所リハビリテーション
軽費老人ホーム 地域密着型通所介護
有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けているものを含む。)

認知症対応型通所介護

認知症対応型共同生活介護

認知症対通所介護事業所の設備を利用した夜間及び深夜の通所介護以外のサービス(宿泊サービス)(認知症対応型通所介護を含む。)応型通所介護
小規模多機能型居宅介護 介護予防通所介護相当サービス・基準緩和サービス

 

(参考:埼玉県)社会福祉施設等における非常災害対策計画の策定の手引

3.避難確保計画について ★

水防法又は土砂災害防止法に基づき、川口市地域防災計画に定められた要配慮者利用施設については、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務づけられています。

対象施設のうち、避難確保計画未提出の施設については、早急に川口市あてにご提出ください。

対象施設

要配慮者施設一覧(R8.3.31時点)

※令和8年4月1日以降に開設された介護保険施設等におかれましても、いずれかの河川の浸水想定区域に位置する場合は計画作成義務があります。

様式

(1) 計画作成要領

(2)非常災害対策計画兼避難確保計画 市役所提出用

(3)【記入例】非常災害対策計画兼避難確保計画 市役所提出用

(4)非常災害対策計画兼避難確保計画 事業所保管用

(5)【記入例】非常災害対策計画兼避難確保計画 事業所保管用

※この様式は、埼玉県福祉部高齢者福祉課が作成した非常災害対策計画の参考書式に、避難確保計画の記載事項を追加して作成しております。

※事業所独自の様式でご提出いただくことも可能ですが、この様式の項目を全て満たすようにして下さい。

参考資料

要配慮者施設に係る避難確保計画作成の手引き(国土交通省)

社会福祉施設等における非常災害対策計画の策定の手引き(埼玉県)

非常災害対策計画と避難確保計画の比較

避難確保計画作成例(国土交通省)

避難確保計画兼非常災害対策計画作成例(埼玉県)

4.業務継続計画(BCP)について ★

介護サービス事業所等では、災害や感染症発生時にあっても、サービス提供を継続していくことが求められます。令和3年度介護報酬改定にて、全ての介護サービス事業者を対象に、令和5年度末までに業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)を行うこと等が義務付けられました。

介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等について

【 新型コロナウイルス感染症編 】

新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン

(様式)

様式ツール集

ひな形(入所系)

ひな形(通所系)

ひな形(訪問系)

※様式ツール集は、職員体制(職員緊急連絡網)や衛生用品等備蓄品の管理など、新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画の策定に限らず、自然災害発生時の業務継続計画の策定にも活用できるものとなっております。

※特に衛生用品は有事の際に必要となりますので、必ず業務継続計画内に各品目ごとに3日間分以上の備蓄を明記していただくようお願いいたします。

【自然災害編】

自然災害発生時の業務継続ガイドライン

(様式)

ひな形

業務継続計画策定事例紹介~自然災害編~

 

川口市内の介護サービス事業所が実際に策定した業務継続計画を、参考事例として紹介いたします。下記に掲載されております業務継続計画はあくまで参考事例ですので、各施設に適した計画を策定していただくとともに、策定後も定期的な訓練の実施及び計画の見直しを行い、「様式ツール集」等をご活用いただき、衛生用品の備蓄等平時からの備えに万全を期すようお願いいたします。

訪問介護事業所

通所介護事業所(広域)

(別紙)備蓄リスト

居宅介護支援事業所(一人ケアマネ)

介護老人福祉施設(広域)

(別紙)備蓄リスト

お問い合わせ

介護保険課事業者係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7293(事業者係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493

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