住宅改修費の支給申請について
更新日:2018年04月02日
改修工事着工前に、市へ事前申請が必要です。事前申請がない場合は、対象となる工事をされていても支給を受けることができませんのでご注意ください。住宅改修をお考えのかたは、ケアマネジャ−などに相談しましょう。事前申請の承認は提出から10日程度かかります。
現在お住まいの住宅(住民票の住所)の手すりの取り付けや床段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。
要介護(要支援)の認定を受けている場合にご利用になれます。
支給限度額は要介護状態区分にかかわらず、20万円が上限です。ただし、所得に応じた割合での自己負担が生じます。 利用者負担割合について
上限を超えた部分については全額自己負担になります。
下記の場合は例外的に、もう一度20万円を上限として改修費を支給します。
(ただし、以前の支給申請可能残額があっても利用できません。)
- 引越しをした場合
- 要介護度が3段階以上高くなった場合
要支援1から要介護3以上
要支援2から要介護4以上
要介護1から要介護4以上
要介護2から要介護5
(注意)要支援2と要介護1は同じ段階とみなします。
住宅改修費支給の対象となる住宅改修の範囲
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
支給を受ける方法
(工事着工前に申請が必要です。)
次の2種類の方法を選べます。
受領委任払い
(支給申請書等については、下記リンクをクリックしてください。)
介護保険対象となる工事費用の一部を工事請負事業者に支払い、残額(介護保険給付額)は市から当該事業者に支払う方法です。
(注意)次のかたは受領委任払いを利用することができませんのでご注意ください。
- 介護保険料に未納があり、給付制限を受けているかたのうち、介護保険被保険者証に「支払方法変更」と記載されているかた。
- 要介護認定の申請中(新規申請、変更申請)であるため、要介護度が決定していないかた。
- 入院又は入所中のかた。
償還払い
(支給申請書等については、下記リンクをクリックしてください。)
介護保険対象となる工事費用を全額、工事請負事業者に支払い、介護保険給付額を市に請求する方法です。
市の他の課の助成事業もございます。詳細は担当課へお問い合わせください。
- お問い合わせ
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介護保険課給付係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7296(給付係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493
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