福祉用具購入費の支給申請について

更新日:2024年03月29日

特定福祉用具販売事業者として指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象となりませんのでご注意ください。福祉用具購入を希望されるかたは、購入前に担当のケアマネジャー又は販売事業者の福祉用具専門相談員に相談してください。

排泄や入浴に使われる貸与になじまない福祉用具の購入費を支給します。
要介護状態区分にかかわらず、同一年度内(4月から翌年3月までの1年間)10万円を上限として購入できます。ただし、所得に応じた割合での自己負担が生じます。
利用者負担について

福祉用具の選択制

令和6年4月1日から一部の福祉用具について、貸与と販売の選択制が始まります。
対象となる福祉用具
・固定用スロープ
・歩行器(歩行車を除く)
・単点杖(松葉づえを除く)
・多点杖

対象となる福祉用具の範囲

腰掛便座(次のいずれかに該当するものに限ります。)

  1. 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  2. 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  3. 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  4. 便座、バケツ等からなり移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)

入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限ります。

  1. 入浴用いす
  2. 浴槽用手すり
  3. 浴槽内いす
  4. 入浴台(浴槽への出入りのため、浴槽の縁にかけて利用する台)
  5. 浴室内すのこ(浴室に置いて浴室の床段差の解消を図ることができるもの)
  6. 浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の座面の高さを補うもの)
  7. 入浴用介助ベルト

自動排泄処理装置の交換可能部分

自動排泄処理装置の交換可能部分(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除きます。

簡易浴槽

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの

移動用リフトの吊り具の部分

移動をするためのリフト用吊り具(身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの)

排泄予測支援機器

膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に通知するもの

支給を受ける方法

次の2種類の方法を選べます。

受領委任払い

利用者が特定福祉用具販売事業者に福祉用具購入費の一部を支払い、残額(介護保険給付分)を市から当該事業者に支払う方法です。

受領委任払い方式(負担割合が1割のかたで、購入費用が10万円の場合)

支給申請書等については、下記をクリックしてください。

償還払い

利用者が特定福祉用具販売事業者に福祉用具購入費の全額を支払い、残額(介護保険給付分)を市に請求する方法です。

償還払い方式(負担割合が1割のかたで、購入費用が10万円の場合)

支給申請書等については、下記をクリックしてください。

お問い合わせ

介護保険課給付係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7296(給付係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493

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