地域生活支援事業について
更新日:2021年11月12日
障害のあるかたが、その有する能力や適正に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村を中心として以下の事業を実施します。
市町村及び都道府県は、地域で生活する障害のあるかたのニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう、自治体の創意工夫により事業の詳細を決定し、効率的・効果的な取組みを行います。
必 須 事 業 |
理解促進研修・啓発事業 |
障害者に対する理解を深めるための研修や啓発活動を行います。 |
自発的活動支援 |
障害者やその家族、地域住民などが自発的に行う活動を支援します。 |
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障害のあるかた、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供や権利擁護のために必要な援助を行います。また、自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行います。 |
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身よりのない知的障害者や精神障害者で十分に判断することができない人が、成年後見の開始の審判が必要な状況であるにもかかわらず、本人家族ともに申立てが難しい場合など特に必要があるときに、市長が代わって申立てします。 |
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成年後見制度における後見などの業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備することで市民後見人の活用を含めた法人後見の活動を支援します。 |
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聴覚、言語機能、音声機能、視覚、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障があるかたとその他のかたの意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳などを行う者の派遣を行います。 |
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重度障害のあるかたに対し、自立支援用具等の日常生活用具の給付または貸与を行います。 |
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手話奉仕員養成研修事業 |
聴覚障害者の社会生活におけるコミュニケーションの確保を図るために、手話のできる市民の養成を行います。 |
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屋外での移動が困難な障害のあるかたについて、外出のための支援を行います。 |
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障害のあるかたが通い、創作的活動または生産活動の提供、社会との交流の促進などの便宜を図ります。 |
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専門性の高い意思疎通支援 事業 |
盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業及び盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の実施に向け検討していきます。 |
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任 意 事 業 |
障害のあるかたの家族の就労支援および介護者の一時的な休息を目的とし、日中の活動の場を提供します。 |
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地域における身体に障害のある方の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持などを行います。 |
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社会参加支援 (広報紙点訳・録音) |
市の情報を伝えるため、視覚障害者に対し、市の広報紙の点字訳・録音版を配布します。 |
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就業・就労支援 |
障害のあるかたの就労や自立促進のため、自動車運転免許取得費および自動車改造費を助成します。 |
- お問い合わせ
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障害福祉課 支援第1係・支援第2係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7926(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
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