【接骨院等向け】福祉3医療費(子ども・ひとり親・重度心身障害者医療費)における市内接骨院等での現物給付について

更新日:2023年08月23日

■概要

川口市では、更なる子育て支援や福祉の充実を図る観点から、福祉3医療費支給事業(子ども医療費支給事業・ひとり親家庭等医療費支給事業・重度心身障害者医療費助成事業)の受給資格があるかたの川口市内の接骨院等(接骨院、整骨院、あん摩・マッサージ・指圧治療院、はり・きゅう治療院)の医療費について、現物給付を実施しています。

※現物給付を実施するためには川口市と現物給付に係る協定を締結する必要があります。

■医療費請求の方法

現物給付分の柔道整復(接骨院・整骨院)・あん摩指圧マッサージ・はり・きゅうの施術に係る医療費請求書(様式第6号)明細書(様式第7号)及び健康保険等に提出するレセプトのコピーを、施術を行った翌月の10日まで(土日祝日の場合は翌開庁日まで・郵送の場合は必着)に各事業ごとに分けて川口市に提出してください。その翌月末(土日祝日の場合は前開庁日)に指定された口座に振り込みます。

※請求を行えるのは、川口市と現物給付に関する協定を締結した接骨院等の「施術管理者」になります。

施術管理者は、川口市と現物給付に関する協定を締結した協定締結日を必ず確認の上、協定締結日以降の施術分を請求してください。

 

(柔道整復用)現物給付に係る医療費請求書(PDFファイル:247.8KB) (様式第6号)

(柔道整復用)医療費請求明細書(Excelファイル:18.1KB) (様式第7号)

(あはき用)現物給付に係る医療費請求書(PDFファイル:248.8KB) (様式第6号)

(あはき用)医療費請求明細書(Excelファイル:18.1KB) (様式第7号)

■請求書の提出先

福祉3医療費の現物給付の取扱いに係る医療費の請求書等は、下記のあて先までご提出ください。

〒332-8601

川口市青木2丁目1番1号

川口市役所 子ども部 子育て支援課 手当係(子ども医療費担当) あて

■現物給付に関する協定について

下記の要件を満たしている接骨院等が川口市と現物給付に関する協定を締結できます。

・川口市内に所在していること

・療養費に係る受領委任払いを実施していること

川口市と現物給付に関する協定を締結したい場合は、障害福祉課手帳係(重度心身障害者医療費担当)あてにお問い合わせください。

■各制度の概要

■申出内容を変更したい場合

川口市と現物給付に関する協定を締結した接骨院等において、申出内容を変更したい場合は、下記の変更届を障害福祉課手帳係までご提出ください。

振込先の口座を変更したい場合は、変更届の他に口座振替依頼書兼口座変更届(施術管理者以外の口座を登録したい場合は委任状兼口座振替依頼書)をご提出ください。

現物給付の取扱いに関する申出事項の変更届(PDFファイル:66.7KB)

口座振替依頼書兼口座変更届(PDFファイル:245.7KB)

委任状兼口座振替依頼書(PDFファイル:88.2KB)

■現物給付を中止したい場合

現物給付の取扱いを中止したい場合は、下記の中止届を障害福祉課手帳係までご提出ください。

現物給付の取扱い中止届(PDFファイル:80.4KB)

お問い合わせ

障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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