体制状況等について(特定相談支援・障害児相談支援)
更新日:2026年03月30日
体制の状況について
令和8年3月分の体制状況について掲載しました。
令和8年2月15日までに届出があった内容を掲載しています。事業所からの報酬請求情報が、届出に基づくシステムのデータと整合しない場合、報酬が支払われない場合があります。
※令和8年3月1日の体制状況を掲載しています。令和8年4月1日指定の事業所は掲載していません。
ご確認の上、届出内容と異なる場合は、3月27日(金曜日)15:00までに「体制届訂正連絡票」をファックスまたは電子メールで送付してください。
※訂正がない場合、連絡不要です。
体制状況について(特定相談支援・障害児相談支援)
体制状況(指定特定相談支援・障害児相談支援) (Excelファイル: 102.5KB)
体制届の提出について
加算の届出書について
加算の算定を希望する場合は、体制届を提出してください。
加算される単位数が増加する場合は、毎月15日(必着)で提出してください。加算要件を満たす場合は、翌月1日から適用になります。16日以降に届いた場合は、翌々月1日から適用になります。
加算要件を満たさなくなった場合も、速やかに体制届を提出してください。要件を満たさなくなった日から加算を取得することはできなくなります。
従業員や営業日・営業時間等に変更がある場合は、体制届出書とは別に、変更届出書を提出してください。
体制届の提出について(令和8年3月24日掲載)
令和8年度体制届の提出について
令和8年4月の体制状況が、従来の体制状況から変更がある場合には、
4月15日(水曜日)までに、原則Logoフォームよりご提出ください。
【提出方法】下記LoGoフォームよりご提出ください。
https://logoform.jp/form/zRQD/1512599
【提出期限】4月15日(水曜日)必着
ファイル名を「令和8年度 体制届(事業所名)」に書き換えたうえで、必要な書類のみExcelデータで提出してください。
※5月1日以降の体制届の提出については、毎月15日締切で、要件を満たしている場合に限り翌月1日より適用されます。16日以降の提出になると翌々月1日適用となります。
要件を満たさなくなった場合についても速やかに提出してください。
相談支援事業所の機能強化型サービス利用支援費及び 機能強化型継続サービス利用支援費と複数の事業所の協働体制について
機能強化型(継続)サービス利用支援費の算定にあたり、複数の特定相談支援事業所が協働することで算定要件を満たすことができます。
協働体制を構築するための要件、および機能強化型サービス(継続)利用支援費を算定するための要件についてまとめた資料を作成しましたので、ご活用ください。
相談支援事業所の機能強化型サービス利用支援費及び 機能強化型継続サービス利用支援費と複数の事業所の協働体制について (PDFファイル: 263.8KB)
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障害福祉課 施設係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9442(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
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