体制状況等について(特定相談支援・障害児相談支援)
更新日:2026年05月01日
体制の状況について
令和8年4月分の体制状況について掲載しました。
令和8年4月15日までに届出があった内容を掲載しています。事業所からの報酬請求情報が、届出に基づくシステムのデータと整合しない場合、報酬が支払われない場合があります。
※令和8年4月1日の体制状況を掲載しています。令和8年5月1日指定の事業所は掲載していません。
ご確認の上、届出内容と異なる場合は、4月28日(火曜日)17:00までに「体制届訂正連絡票」をファックスまたは電子メールで送付してください。
※訂正がない場合、連絡不要です。
体制状況について(特定相談支援・障害児相談支援)
体制状況(指定特定相談支援・障害児相談支援) (Excelファイル: 101.0KB)
体制届の提出について
加算の届出書について
加算の算定を希望する場合は、体制届を提出してください。
加算される単位数が増加する場合は、毎月15日(必着)で提出してください。加算要件を満たす場合は、翌月1日から適用になります。16日以降に届いた場合は、翌々月1日から適用になります。
加算要件を満たさなくなった場合も、速やかに体制届を提出してください。要件を満たさなくなった日から加算を取得することはできなくなります。
従業員や営業日・営業時間等に変更がある場合は、体制届出書とは別に、変更届出書を提出してください。
体制届の提出について(令和8年5月1日掲載)
処遇改善加算の区分変更に係る、令和8年6月の体制届の提出について
令和8年4・5月から令和8年6月以降で変更がある事業所は体制届を提出してください。
※現行区分からイに据え置きの場合は提出不要です。
【提出方法】下記LoGoフォームよりご提出ください。
http://logoform.jp/form/zRQD/1566808
【提出期限】5月15日(金曜日)必着
ファイル名を「令和8年度 体制届(事業所名)」に書き換えたうえで、必要な書類のみExcelデータで提出してください。
※処遇改善加算に係る体制状況の変更の場合は、勤務形態一覧表の添付は不要です。
令和8年4・5月まで処遇改善加算をとっておらず、令和8年6月で処遇改善加算をとる場合には、別途処遇改善計画書の提出が必要となります。「福祉・介護職員等処遇改善加算」のページをご確認の上、計画書の提出をお願いします。
「福祉・介護職員等処遇改善加算」http://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01070/060/shisetsu/18895.html
相談支援事業所の機能強化型サービス利用支援費及び 機能強化型継続サービス利用支援費と複数の事業所の協働体制について
機能強化型(継続)サービス利用支援費の算定にあたり、複数の特定相談支援事業所が協働することで算定要件を満たすことができます。
協働体制を構築するための要件、および機能強化型サービス(継続)利用支援費を算定するための要件についてまとめた資料を作成しましたので、ご活用ください。
相談支援事業所の機能強化型サービス利用支援費及び 機能強化型継続サービス利用支援費と複数の事業所の協働体制について (PDFファイル: 263.8KB)
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障害福祉課 施設係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9442(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
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