児童手当・子ども医療費・赤ちゃんにっこり応援金を申請したかた
更新日:2026年07月08日
児童手当 認定請求・額改定請求をしたかた
※手当は申請月の翌月分から支給されます。
認定請求・額改定請求の結果は、約2カ月後に郵便でお知らせします。
〈提出書類に不足があるときは〉
書類の提出があるまでは審査保留となります。至急、不足書類を提出してください。
申請日から4カ月を経過しても不足書類が提出されない場合は、申請が却下となり、新たに児童手当の申請が必要となります。この場合、児童手当の支給は新たに申請のあった月の翌月分からとなりますので、ご注意ください。
〈所得の申告について〉
請求者・配偶者の、対象年度の市・県民税の申告がお済みでないかたは審査が保留となりますので、必ず申告をしてください。
※請求者の申告で配偶者が扶養に入っていることが確認できれば、配偶者の申告の省略ができます。
※税務署で確定申告された場合、子育て支援課で確認できるまで数カ月かかることがありますので、申告書の控えを川口市役所市民税課に持参し、申告してください。
※申告がお済みになりましたら、子育て支援課までご連絡ください。
支給額、所得制限等の制度詳細はリンク先のページにてご確認ください。
以下に該当する場合は、別途お手続きが必要ですので、
子育て支援課・各支所・各駅前行政センターに届け出てくいださい。
- 受給者、または児童が市外に転出するとき
- 受給者、または児童が国外に出国するとき
- 受給者が児童と別居となるとき
- 受給者が公務員となるとき
- 受給者、または児童が死亡したとき
- 受給者が婚姻、離婚したとき
- 児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 出生等で児童が増えたとき
- 指定金融機関の口座変更を希望するとき(受給者の口座に限ります)
- 児童手当の寄付を希望するとき
- 所得の修正申告をおこなったとき
子ども医療費受給資格登録申請をしたかた
受給資格証は必要書類が揃ってから1~2週間程で、お子様のご住所へお送りします。
受給証が届くまでは、医療機関窓口でお支払いが必要です。受給資格証が届いたら、下記お手続きをお願いいたします。
◎受給資格証が届く前に医療費を負担したら
受給資格証が届いた後、下記のとおりご請求ください。
| 市内 で受診した場合 | 市外 で受診した場合 |
|
医療機関にある医療費支給申請書の申請者記入欄を記入し、「医療機関記入欄」に証明(自己負担額等)を記入してもらい、医療費支給申請書を医療機関へ提出。 ※申請の際は領収書・お子さまの健康保険証をお持ちください。 |
子育て支援課・各支所・各駅前行政センターにて医療費支給申請書を記入し、領収書を添付して上記窓口に提出、または子育て支援課へ郵送にて申請。 ※市HPで申請書のダウンロードも可能です。 |
| 医療費の支給について | |
|
医療費支給申請書が子育て支援課に到着後、約2~3カ月で登録申請時にご記入いただいた指定口座にお振込みいたします。 ※入院等の高額な医療費がかかった場合は、支給が遅れる可能性があります。 |
|
対象年齢、対象医療等の制度詳細はリンク先ページにてご確認ください。
子ども医療費支給制度について
以下に該当する場合は、別途お手続きが必要ですので、
子育て支援課・各支所・各駅前行政センターに届け出てくいださい。
- 保護者、または児童の氏名が変わったとき
- 保護者、または児童の住所が変わったとき
- 児童の加入医療保険が変わったとき
- 指定金融機関の口座変更を希望するとき(保護者の口座に限ります)
- 児童が市外に転出するとき
- ひとり親家庭医療費または重度心身障害者医療の資格取得、生活保護受給開始等で資格がなくなったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所したとき
赤ちゃんにっこり応援金を申請したかた
- お問い合わせ
-
子育て支援課
所在地:332-8601 川口市青木2-1-1(第二本庁舎3階)
電話:048-258-1112(庶務係直通)
048-258-1114(支援係直通)
048-258-1113(手当係直通)
ファックス:048-259-4957
【受付時間】
窓口:9時00分~16時30分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
電話:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
メールでのお問い合わせはこちら


