毒物劇物業務上取扱者の変更の届出、毒物劇物取扱責任者変更届
更新日:2021年06月11日
毒物劇物業務上取扱者の変更届
毒物及び劇物取締法で定められた事項を変更したときは、届出が必要です。(毒物及び劇物取締法第22条第3項)
必要書類(規則第18条第3項)
(1)変更届(別記第19 号様式の(1))(Wordファイル:20.2KB)
(2) 添付書類 下表の変更事項に応じた書類を添付すること。
変更事項 | 添付書類 |
(1) 営業者の氏名又は住所 (※登録を受けた者とは異なる者が営業する場合(法人切替等)は、新規届出を提出する必要があります。) |
【個人の場合】 戸籍謄本など 【法人の場合】 登記事項証明書 |
(2) 事業場の構造設備の主要部分 (※毒物又は劇物を貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき) |
変更前及び変更後の設備の概要図 |
(3) 事業場の名称 | |
(4) 取扱品目 (※「変更前」欄には、変更前の品目を、「変更後」欄には、変更後の品目を記載してください。) |
毒物劇物取扱責任者変更届
毒物劇物取扱責任者を変更したときは、変更後30日以内に届出が必要です。(毒物及び劇物取締法第22条第4項)
必要書類(規則第18条第4項)
(1)毒物劇物取扱責任者変更届(別記第9号様式)(Wordファイル:13.7KB)
(2)資格証明書(本証提示、写し添付)
(3)診断書(ワード:13.9KB)(法第8条第2項第2号又は第3号に該当するかどうかに関する医師の診断書)
(4)宣誓書(Wordファイル:15.7KB)(法第8条第2項第4号に該当しない旨の宣誓書)
(5)雇用契約書(Wordファイル:15.4KB)(毒物劇物取扱責任者の申請者に対する使用関係を証する書類)
【記載上の注意】
- 「業務の種別」欄には、次のいずれかを記入すること。
電気めっき事業:令第41条第1号
金属熱処理事業:令第41条第2号
運送事業:令第41条第3号
しろあり防除事業:令第41条第4号
- 「毒物劇物取扱責任者の資格」欄には、次のとおり記載すること。
薬剤師の場合→法第8条第1項第1号
応用化学に関する学課を修了した場合→法第8条第1項第2号
毒物劇物取扱者試験に合格した場合→法第8条第1項第3号及び合格した試験の種類
※責任者の資格については、毒物劇物取扱責任者の資格要件をご覧ください。
- お問い合わせ
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川口市保健所 管理課医事薬事係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6614(医事薬事係直通)
ファックス:048-423-8852
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