優良産廃処理業者認定制度

更新日:2024年02月05日

制度の目的

平成23年4月1日より「優良産廃処理業者認定制度」が施行されました。
この制度は、優良な産業廃棄物処理業者を川口市長が認定し、認定を受けた者の許可の有効期間を通常より2年間延長する特例を付与するほか、産業廃棄物の排出事業者が優良産廃処理業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の適正な処理に資すことを目的としています。

優良産廃処理業者の特例

この制度により認定を受けた場合、次の特例が適用されます。

1. 許可の有効期間が7年になります(通常の有効期間は5年です。)。
2. 許可証に「優良」と明記されます。これにより、排出事業者に対して優良であることをアピールできます。
3. 産廃情報ネットや本市のホームページにおいて、優良産廃処理業者として公表されます。

認定の基準

この制度における優良基準となる事項は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)で定める次の5つです。

1. 遵法性(規則第9条の3第1号等)
2. 事業の透明性(規則第9条の3第2号等)
3. 環境配慮の取組(規則第9条の3第3号等)
4. 電子マニフェストの導入(規則第9条の3第4号等)
5. 財務体質の健全性(規則第9条の3第5号から第8号まで等)

本制度の詳細については、環境省のホームページをご覧ください。

申請手続き

優良認定の申請は、更新許可の申請と同時に行ってください。

通常の更新申請書類に加え「優良産廃処理業者認定を受けるための書類」の添付が必要です。
1.特定不利益処分を受けていないことの誓約書
2.インターネット上への公表及び更新していることを証する書類
3.国際標準化機構が定めた規格第14001号に適合している旨の認証を受けていること等を証する書類
4.電子マニフェストの利用が可能であることを証する書類
5.財務体質の健全性を証する書類

添付書類の詳細は、下記リンク内のそれぞれの更新申請様式に記載しています。

優良産廃処理業者の公表

優良産廃処理業者の検索や情報公開事項の閲覧には、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が運営する「産廃情報ネット」(外部サイト)を活用してください。

なお、川口市長から優良基準の認定を受けた産廃処理業者は、下記リンク内の一覧表の優良マークから確認できます。

お問い合わせ

産業廃棄物対策課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5380(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322

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