サービス付き高齢者向け住宅の登録について

更新日:2019年12月14日

サービス付き高齢者向け住宅とは

サービス付き高齢者向け住宅は、60歳以上の高齢者の方等が入居できる住宅です。サービス付き高齢者向け住宅として登録されている住宅は、全ての住宅においてバリアフリー化されており、安否確認サービスや生活相談サービスを受けることができます。
また、一部の住宅では介護や食事サービス、洗濯、掃除などのサービスを受けることもできます。
住宅をお探しの方は下記のリンク「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」にアクセスしてください。

なお、中核市への移行に伴って、平成30年4月から川口市が担当窓口となります。

サービス付き高齢者向け住宅の登録方法

高齢者が安心して生活できる住まいを確保するために、平成23年度に高齢者の居住の安定確保に関する法律が改正され、サービス付き高齢者向け住宅制度が開始されました。
川口市内でサービス付き高齢者向け住宅に登録しようとする住宅は、住宅政策課に申請し、登録をする必要があります。

入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又は洗濯、掃除等の家事又は健康管理を供与する場合は、老人福祉法第29条第1項に規定される有料老人ホームにも該当します。

登録の方法と必要書類

登録の新規申請、変更申請、更新をする場合、このページの下部にある「サービス付き高齢者向け住宅の登録基準について」や各「手続きの手引き」を参考に、「サービス付き高齢者向け住宅登録申請作成システム」にログインし、登録情報を入力してください。その上で、「手続きの手引き」に記載された申請書類一覧から該当する添付書類と併せ、正本1部・副本2部を用意し、住宅政策課へ申請してください。
なお、変更申請については、当該変更部分がわかる添付書類を提出してください。
登録の取下げ、廃業、抹消については、下記の「取下げ・廃業・抹消手続き関係」から該当する書類とその内容がわかる添付書類を提出してください。

(注意)各申請及び届出の際は、必ず事前相談をしてください。

<その他の注意事項>
原則、新規登録の申請前に建築基準法第6条による確認済証の交付を受け、これを申請書に添付してください。

(注)川口市では登録に関する手数料はかかりません。

新規手続き関係

更新手続き関係

変更手続き関係

取下げ・廃業・抹消手続き関係

重要事項説明書について

川口市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づく重要事項説明書

状況把握・生活相談サービス以外を提供する場合は必ず提出してください。

(特定施設入居者生活介護の指定を受けない場合)

・様式(Wordファイル:44.4KB)

・記載例(PDF:423.5KB)

(特定施設入居者生活介護の指定を受ける場合)

・様式(Wordファイル:47.7KB)

・記載例(PDF:442KB)

登録の更新について

登録から5年を経過し、サービス付き高齢者向け住宅事業を継続する場合、登録更新の手続きが必要となります。
登録の更新を行う場合も、登録の新規申請や登録の内容を変更を行うときと同様に、「サービス付き高齢者向け住宅登録申請書作成システム」に登録事項を入力した後に、その内容を印刷し添付書類と併せ、正本1部・副本1部を用意し、川口市役所住宅政策課に申請してください。
また、登録の更新を行う際は必ず事前相談をしてください。

登録に関する注意点

登録の申請は、原則として建築確認(確認済証の交付)の後に行ってください。建築確認前に申請した場合は、登録に時間がかかることがあります。


登録基準に満たない場合には、サービス付き高齢者向け住宅に登録することができず、国からの補助を受けることもできません。

登録基準等について事前にご相談ください。


登録の有効期間は5年間となります。5年ごとの登録更新をしなければ、登録は抹消されます。
不正な手段を使い登録を受けた場合などには30万円以下の罰金に処されます。ご注意ください。

サービス付き高齢者向け住宅の登録基準について

主な登録の基準
サービス付き高齢者向け住宅に登録するには、主に以下のような基準があります。

川口市サービス付き高齢者向け住宅の登録基準等の取扱指針(PDF:53.4KB)

設備に関する基準

・1戸あたりの床面積は原則25平米以上
・バリアフリー化されていること

サービスに関する基準

・サービスを提供すること(少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供)

契約に関する基準

・長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないこととしているなど、居住の安定が図られた書面による契約であること
・敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと
・前払金に関して入居者保護が図られていること

ダウンロード

・川口市サービス付き高齢者向け住宅の登録基準等の取扱指針(PDF:53.4KB)

・川口市サービス付き高齢者向け住宅の生活支援サービス提供に係る留意事項(PDF:70KB)

・川口市サービス付き高齢者向け住宅危機管理マニュアル(PDFファイル:245.8KB)

川口市が制定しているサービス付き高齢者向け住宅危機管理マニュアルです。各住宅で事件や事故等が発生した際には当該マニュアルを活用し、適切に対処してください。また、各住宅においては、入居者対応を中心とする具体的な緊急時対応マニュアルを個別に作成し、職員等への周知徹底を図るなど、緊急時の万全な体制づくりに努めてください。

・川口市サービス付き高齢者向け住宅自主点検表(Wordファイル:152KB)

川口市サービス付き高齢者向け住宅自主点検表の様式です。毎年、4月1日の各住宅の現況を当該点検表に記入のうえ、4月30日までに川口市住宅政策課宛て提出してください。

リンク

参考とすべき入居契約書の雛型や登録事項の説明書をダウンロードすることができます。これは、事業者と入居者間の紛争を未然に防止し、健全で合理的な賃貸借及びサービスの提供がなされるように国土交通省と厚生労働省が作成したものです。このような作成趣旨を踏まえ、契約締結の際の参考として利用してください。
また、サービス付き高齢者向け住宅に登録した住宅の中で、税制上の優遇や住宅金融支援機構からの融資を受けることができる住宅があります。また、高齢者等居住安定化推進事業に採択されれば、国から建設費の補助受けることも可能です。補助内容などについても上記のリンクを参照してください。

令和元年10月1日の消費税引き上げに伴い、軽減税率制度が導入されます。

軽減税率制度では、サービス付き高齢者向け住宅において提供される一定の要件を満たす

食事に対して軽減税率が適用されることとなっています。詳細は上記のリンクを参照して下さい。

お問い合わせ

申請・設備に関すること

都市計画部 住宅政策課 住宅政策係
電話番号 048-242-6326 ファックス 048-285-2003

サービス・契約に関すること

福祉部 介護保険課 事業者係
電話番号 048-259-7293 ファックス048-258-7493

 

お問い合わせ

住宅政策課 住宅政策係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6326
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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