「川口市資材の適正な屋外保管に関する条例」の既存資材置場事業者が行う届出について

更新日:2025年09月02日

●既存の資材置場事業者が行う屋外保管の届出が始まります。

令和7年10月1日より、すでに使用している資材置場に対する届出が始まります。

届出につきましては、下記のとおりです。

 

届出者:すでに資材置場を使用している事業者注1

届出期間:令和7年10月1日~令和8年3月31日注2

受 付:窓口、メール、郵送

メールアドレス:120.04000@city.kawaguchi.saitama.jp注3

郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1 開発審査課監察係あて

 

<注意事項>

注1:資材置場事業者とは屋外保管を行う者をいい、個人で使われている方も含まれます。土地の所有者や不動産事業者ではありません。

注2:既に資材置場を使用しているにも関わらず、届出を行わなかった場合、無許可とみなす可能性がございます。

注3:届出に添付する書類が多いため、データ容量が大きくなる場合には、複数に分けて送信してください。

 

 

<添付書類>

(1)位置図及び付近の見取図

(2)平面図、立面図及び断面図

(3)置場内の配置図

(4)資材の運搬に用いる車両の種類及び台数を記載した書類

(5)資材の搬入及び搬出の方法及び経路に関する図面

(6)土地の公図の写し及び登記事項証明書

(7)土地を使用する権原を有することを証する書類

(従前の資材置場業者が前号の土地の所有権を有しない場合)

(8)住民票の写し(個人の場合)

(9)定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法人の場合)

(10)条例第10条第1項第2号ア~エに該当しない旨の誓約書

(11)その他、市長が必要と認める書類及び図面

(12)委任状

 

添付書類に漏れがないように、チェックリストの作成をお願いいたします。

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お問い合わせ

開発審査課監察係
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-5319(監察係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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