「川口市資材の適正な屋外保管に関する条例」の既存資材置場事業者が行う届出について
更新日:2025年09月02日
●既存の資材置場事業者が行う屋外保管の届出が始まります。
令和7年10月1日より、すでに使用している資材置場に対する届出が始まります。
届出につきましては、下記のとおりです。
届出者:すでに資材置場を使用している事業者注1
届出期間:令和7年10月1日~令和8年3月31日注2
受 付:窓口、メール、郵送
メールアドレス:120.04000@city.kawaguchi.saitama.jp注3
郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1 開発審査課監察係あて
<注意事項>
注1:資材置場事業者とは屋外保管を行う者をいい、個人で使われている方も含まれます。土地の所有者や不動産事業者ではありません。
注2:既に資材置場を使用しているにも関わらず、届出を行わなかった場合、無許可とみなす可能性がございます。
注3:届出に添付する書類が多いため、データ容量が大きくなる場合には、複数に分けて送信してください。
別記様式_屋外保管(既存)届出書 (Wordファイル: 34.6KB)
別記様式_屋外保管(既存)届出書 (PDFファイル: 87.3KB)
<添付書類>
(1)位置図及び付近の見取図
(2)平面図、立面図及び断面図
(3)置場内の配置図
(4)資材の運搬に用いる車両の種類及び台数を記載した書類
(5)資材の搬入及び搬出の方法及び経路に関する図面
(6)土地の公図の写し及び登記事項証明書
(7)土地を使用する権原を有することを証する書類
(従前の資材置場業者が前号の土地の所有権を有しない場合)
(8)住民票の写し(個人の場合)
(9)定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法人の場合)
(10)条例第10条第1項第2号ア~エに該当しない旨の誓約書
(11)その他、市長が必要と認める書類及び図面
(12)委任状
添付書類に漏れがないように、チェックリストの作成をお願いいたします。
添付書類チェックリスト (Excelファイル: 51.5KB)
関連リンク
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開発審査課監察係
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-5319(監察係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003
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