介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書について

更新日:2024年03月26日

目次

1. 令和6年度介護報酬改定に伴う介護職員等処遇改善加算の創設について

これまでの、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(合わせて以下「旧3加算」という。)の各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という。)への一本化を行うことになりました。

制度概要・全体説明資料

事業者向けリーフレット

通知等

介護保険最新情報vol.1215「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

別紙1

介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)

介護職員等処遇改善加算のお問い合わせについて

本加算についてのお問い合わせは、以下の窓口にて対応いたします。

○介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222(受付時間9:00~18:00(土日含む))

 

2. 令和6年度介護職員処遇改善加算等 処遇改善計画書の提出について

提出対象事業者

以下に該当する場合は、処遇改善計画書の提出が必要です。

パターン 令和5年度 令和6年4・5月 令和6年6月~
A 旧3加算 旧3加算(継続) 新加算(新規)
B 旧3加算 旧3加算(区分変更) 新加算(新規)
C 算定なし 旧3加算(新規) 新加算(新規)
D 算定なし 算定なし 新加算(新規)

提出期限

令和6年4月15日

提出方法

電子申請フォーム(こちらからアクセス)から提出してください。

※持参、郵送、ファックス、メール等では受付できません。

提出書類

上記、「提出対象事業者」にて該当のパターンに応じて提出書類が異なります。

パターンAに該当する場合:以下のNo.1,2,3,4,(5),6,8を提出

  ※No.6は、6月1日異動分の届出を作成すること

パターンB・Cに該当する場合:以下のNo.1,2,3,4,(5),6,7,8を提出

  ※No.6は、4月1日又は5月1日異動分と6月1日異動分の届出(2つ)を作成すること

パターンDに該当する場合:以下のNo.1,2,4,(5),6,8を提出

  ※No.6は、6月1日異動分の届出を作成すること

No. 名称 様式
1 基本情報入力シート(必ず作成) 処遇改善計画書/記入例
2 【別紙様式2-1】介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(必ず作成)
3 【別紙様式2-2】個表(令和6年4・5月に算定する場合作成)
4 【別紙様式2-3】個表(令和6年6月以降算定する場合作成)
5 【別紙様式2-4】個表(年度内に区分変更がある場合作成)
6 介護給付費算定に係る届出 (別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者・居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者以外用) 様式はこちら
(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者・居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者用)
(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業用)
7 体制等状況一覧表(令和6年4・5月用) (別紙1-1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援用)
(別紙1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス用)
(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス用)
(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業用)
8 体制等状況一覧表(令和6年6月以降用) (別紙1-1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援用)
(別紙1-2-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス用)
(別紙1-3-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス用)
(別紙1-4-2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業用)

※No.1~5のうち、No.3~5を作成しない場合においても、シートを消さずにファイルをそのままご提出ください。

 

3. 処遇改善計画書の様式の特例について

以下に該当する場合は、簡素化した様式での提出が可能です。

同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者である場合 【別紙様式6】処遇改善計画書(小規模事業者用)/記入例
令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算3又は4を算定する場合 【別紙様式7-1】~【7-2】処遇改善計画書・実績報告書(加算未策定事業所用)/記入例
令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、新加算3又は4に対応する令和6年4月及び5月の旧3加算の区分を算定し、令和6年6月から新加算3又は4を算定する場合

※別紙様式6により作成した場合にあっては、実績報告書については、通常と同様に、別紙様式3により提出を行うこと。

 

4. 計画の変更について

処遇改善計画書の提出後、次の1〜6のいずれかに該当した場合は、「変更届出書」の提出が必要です。

1

会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合は、変更届出書及び別紙様式2-1を提出

2

複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合は、変更届出書及び以下に定める書類を提出

・旧処遇改善加算については、別紙様式2-1(1)及び別紙様式2-2

・旧特定加算については、別紙様式2-1の2(1)及び3(3)並びに別紙様式2-2

・旧ベースアップ等加算については、別紙様式2-1の2(1)及び3(3)並びに別紙様式2-2

・新加算については、別紙様式2-1の2(1)、3(2)及び3(6)並びに別紙様式2-3及び2-4

3

キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る)があった場合は、キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の2(1)及び3(4)から(7)まで並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4を提出

4

キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合は、介護福祉士等の配置要件の変更の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の3(7)並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4を提出すること

※喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行うこと

5

算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合には、変更届出書及び以下の様式を提出すること

・旧3加算については、別紙様式2-1及び2-2

・新加算については、別紙様式2-1、2-3及び2-4

6

就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改訂の概要を変更届出書に記載し、提出すること

※3、4、5の場合は、介護給付費算定に係る届出と体制等状況一覧表もご提出ください。

変更届出書

 

5. 特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の1から4までの事項を記載した「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。

1.新加算等を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数が大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容

2.介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。以下この5において同じ。)の賃金水準の引き下げの内容

3.当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み

4.介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

※年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に、「特別な事情に係る届出書」を再度提出する必要があります。

特別な事情に係る届出書

 

6. 各ページへのリンク

お問い合わせ

介護保険課事業者係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7293(事業者係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493

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