介護職員等処遇改善加算等について

更新日:2026年06月09日

目次

1. 令和8年度介護職員等処遇改善加算について ※令和8年4月16日更新「6月算定の提出について」

2. 令和7年度介護職員等処遇改善加算について ※令和8年6月9日更新「実績報告書について」

3. 介護職員等処遇改善加算等についてお困りの事業所へ ※令和7年10月14日更新

4. 各ページへのリンク

1.令和8年度介護職員等処遇改善加算について

提出について

提出対象事業者

(1)令和8年4月時点において処遇改善加算を取得済または取得予定の事業者

※提出は4月15日で締め切りました。

提出の必要があるにも関わらず提出ができなかった事業者または提出済みだが差し替え希望の事業者は、下記メールアドレスより、所定の件名にて事業者係へ連絡をお願いします。※電子申請・届出システムでは受け付けていませんのでご注意ください。

市からの提出の求めがあったにも関わらず期日までに提出が確認できない場合は加算の取り下げとなる可能性もありますのでご了承ください。

連絡用:087.04030@city.kawaguchi.saitama.jp

件名:(法人名)処遇改善加算に係る申請の( 提出 / 差し替え )について

(2)令和8年6月に新規で処遇改善加算を取得する事業者(※新設サービスのみが所属する事業者のみ)

提出期限

【提出期限:令和8年6月15日】

※計画書は法人でまとめて提出が可能ですが、各種届出は必ず【事業所ごとに】提出してください。

提出書類

  • 計画書
  • 介護給付費算定に係る届出書(加算届)(令和8年6月以降用)
  • 体制等状況一覧表(令和8年6月以降用)

容量の都合により提出が難しい場合は、介護保険課事業者係あてにご連絡ください。
電話(直通):048-259-7293

※令和8年7月以降の届出は通常通り「電子申請・届出システム」にてご提出ください。

様式等

様式 記入例

(入力用) 計画書

(記入例) 計画書
(入力用) 計画書【2000行】 -
別紙2 介護給付費算定に係る届出書((予防)訪問看護・(予防)訪問リハ) -
別紙3-2 介護給付費算定に係る届出書(居宅介護支援・介護予防支援) -
別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(介護予防ケアマネジメント)  
別紙1-1 体制等状況一覧表(訪問看護・訪問リハ) -
別紙1-2 体制等状況一覧表(介護予防訪問看護・介護予防訪問リハ) -
別紙1-1 体制等状況一覧表(居宅介護支援) -
別紙1-2 体制等状況一覧表(介護予防支援) -
別紙1-4 体制等状況一覧表(介護予防ケアマネジメント) -

 

提出フォーム

https://logoform.jp/f/JHXrd

※令和8年6月に新設されるサービスのみが所属する事業者以外提出しないでください。

通知等

▼基本的な考え方について

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)

▼提出期限について

令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について

▼Q&Aについて

介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)

本加算に関するお問い合わせ

▼介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター

電話番号:050-3733-0222

(受付時間:9:00~18:00(土日・祝日含む))

計画の変更について

処遇改善計画書の提出後、以下のいずれかに該当した場合は、「別紙様式4(加算 変更届出書)」(処遇改善専用様式)の提出が必要です。

No. 要件
1 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
3 キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る)があった場合
4

・キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合

・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合

5 算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合
6 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

※区分に変更が生じる場合は、「介護給付費算定に係る届出(加算届)」と「体制等状況一覧表」(様式はこちら)も併せて提出してください。

特別な事情に係る届出について

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の事項を記載した「(別紙様式5)特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。

  1. 新加算等を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数が大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。以下この5において同じ。)の賃金水準の引き下げの内容
  3. 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

※年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に、「特別な事情に係る届出書」を再度提出する必要があります。

実績報告書について

介護職員等処遇改善加算を算定した事業者は、最後の加算の支払いがあった翌々月の末日までに実績報告をする必要があります。報告がない場合、加算取り消しや返還対応となる場合がありますのでご注意ください。

※令和8年度の実績報告書の提出については、来年度お知らせいたします。

提出期限

最後の加算の支払いがあった翌々月の末日まで

例:令和7年8月31日で事業所を廃止する場合は、令和7年12月31日までに提出

提出方法

一斉提出は、来年度お知らせします。

ただし、以下に該当する場合は、担当者から提出方法及び様式をご案内しますので、お問い合わせください。

・年度途中で事業所を廃止した場合

・年度途中で加算を取り下げた場合

2.令和7年度介護職員等処遇改善加算について※令和7年実績報告書の提出はこちら※

実績報告書について(更新日:令和8年6月9日)

介護職員等処遇改善加算を算定した事業者は、最後の加算の支払いがあった翌々月の末日までに実績報告をする必要があります。報告がない場合、不正請求とみなされ報酬の返還や加算取り消しの対象となる場合がありますので十分ご注意ください。

提出期限

令和8年7月31日(金曜日)

提出フォーム

https://logoform.jp/form/zRQD/1621002

様式

該当事業者 様式
すべての事業者 別紙3(実績報告書) 別紙3(記入例)

通知等

▼基本的な考え方等について

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報vol.1353)

介護職員等処遇改善加算及び介護人材確保・職場環境等改善事業に係る「介護職員の処遇改善」ホームページの更新について(介護保険最新情報Vol.1363)

▼Q&A

介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)

介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)

▼過去の通知

介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について(介護保険最新情報vol.1346)

本加算に関するお問い合わせ

本加算についてのお問い合わせは、以下の窓口にて対応いたします。

▼介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222(受付時間9:00~18:00(土日含む))

介護職員等処遇改善計画書について

厚労省の特設ページ

https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html

制度概要や様式、移行ガイド等本加算の詳細が載っておりますのでご活用ください。

提出期限

令和7年4月15日(火曜日)※締め切りました。

様式

該当事業者 様式
全ての事業者

別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)

記入例(加算特化)

 

計画の変更について

処遇改善計画書の提出後、以下のいずれかに該当した場合は、「(別紙様式4)変更に係る届出書」(処遇改善専用様式)の提出が必要です。

No. 要件
1 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
3 キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る)があった場合
4

・キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合

・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合

5 算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合
6 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

※区分に変更が生じる場合は、「介護給付費算定に係る届出(加算届)」と「体制等状況一覧表」(様式はこちら)も併せて提出してください。

特別な事情に係る届出について

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の事項を記載した「(別紙様式5)特別な事情に係る届出書(Excelファイル:33.4KB)」の提出が必要です。

  1. 新加算等を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数が大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。以下この5において同じ。)の賃金水準の引き下げの内容
  3. 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

※年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に、「特別な事情に係る届出書」を再度提出する必要があります。

 

 

4. 介護職員等処遇改善加算についてお困りの事業所へ

介護職員等処遇改善加算個別相談支援(令和7年10月14日更新)

厚生労働省では、処遇改善加算の新規取得及び上位区分への移行について支援が必要な事業所に対し、専門家(社会保険労務士等)による個別相談等を通じて、加算取得促進支援を行う「介護職員等処遇改善加算等の取得促進支援事業」(以下「本事業」という。)をPwCコンサルティング合同会社へ業務委託し、実施されております。

詳細につきましては、下記をご確認ください。

事業のご案内(PDFファイル:485.2KB)
令和7年度の処遇改善加算の取扱い(PDFファイル:622.3KB)

お申込みは、下記厚生労働省ホームページ若しくは委託先(お問い合わせ先)のメール、電話、ファクスからお願いいたします。

厚生労働省ホームページ:https://kaigo-shogukaizen.mhlw.go.jp/

【お問い合わせ先】
E-mail:jp_cons_shogukaizen@pwc.com
電話:03-6257-0562
ファクス:03-6557-0571
受付時間:9時00分~17時00 (土日祝日を除く)

5. 各ページへのリンク

お問い合わせ

介護保険課事業者係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7293(事業者係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493

メールでのお問い合わせはこちら