法人市民税について
法人税割の税率が変わりました
平成28年度税制改正により、法人市民税法人税割の税率を引き下げました。事業年度開始が令和元年10月1日以降の法人税割の税率が変わります。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
法人市民税とは
市内に事務所、事業所または寮などがある法人等(株式会社、有限会社等)が納める税金です。
新しく会社を作ったり事務所などを開設した場合は届け出が必要です。
法人市民税は、国税である法人税に応じて負担する法人税割と、資本金等の額、市内の従業者数及び事務所などを有していた月数によって算定する均等割で構成されます。
納税義務者
納税義務者 | 納めるべき税金 |
---|---|
市内に事務所または事業所がある法人 | 法人税割+均等割 |
市内に事務所または事業所はないが、寮・保養所などがある法人 | 均等割 |
市内に事務所・事業所または寮などがある公益法人等と、人格のない社団・財団 | 均等割 (収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割) |
税率
資本金等の額 | 市内従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
50億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
10億円超50億円以下 | 50人以下 | 410,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
上記以外の法人 | 50,000円 |
法人区分 | 開始事業年度が平成26年9月30日以前の税率 | 開始事業年度が平成26年10月1日以後の税率 | 開始事業年度が令和元年10月1日以後の税率 |
---|---|---|---|
ア 資本金等の額が1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社 イ 資本金等の額が1億円未満で分割前の課税標準となる法人税額が年1,000万円以上の法人 |
14.7% | 12.1% | 8.4% |
上記ア、イに該当しない法人 | 12.3% | 9.7% | 6.0% |
(注意)平成27年度税制改正による「資本金等の額」の改正については下記リンクをご参照ください。
法人市民税の減免申請について
公益法人等が収益事業を行わない場合は、申請により市民税の減免を受けることができます。
減免申請を行う場合には、対象となる期間(前年4月1日から3月31日(当該期間中に解散又は合併により消滅した場合には、前年4月1日から当該消滅した日までの期間))の末日以降、納期限(4月30日)までに以下の書類を提出してください。但し、納期限が土曜日、日曜日、祝日に当たるときは、これらの日の翌日が納期限となります。
〈提出書類〉
〇減免申請書(様式第45号)
〇均等割申告書(第22号の3様式)
〇定款
〇決算資料※
〇事業報告書※
※総会等の都合上、期限までに提出できない場合は、減免申請書の欄外に提出予定日を記載してください。
ダウンロード
法人市民税確定申告書(第20号様式) (PDFファイル: 87.4KB)
法人市民税確定申告書(第20号様式) (Excelファイル: 90.0KB)
控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(第20号様式別表2の3) (PDFファイル: 115.4KB)
法人市民税予定申告書(第20号の3様式) (PDFファイル: 64.8KB)
法人市民税予定申告書(第20号の3様式) (Excelファイル: 82.0KB)
課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式) (PDFファイル: 72.5KB)
更正の請求書(第10号の4様式) (PDFファイル: 182.1KB)
減免申請書(様式第45号) (PDFファイル: 249.5KB)
減免申請書(様式第45号)記載例 (PDFファイル: 73.5KB)
均等割申告書(第22号の3様式) (PDFファイル: 280.6KB)
均等割申告書(第22号の3様式)記載例 (PDFファイル: 139.5KB)
- お問い合わせ
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市民税課 諸税係(法人市民税担当)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7633(諸税係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1609
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更新日:2021年04月05日