国民年金の給付の種類

更新日:2019年05月15日

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料納付済み期間(保険料免除期間を含む)が原則として10年以上あるかたが、原則65歳になったときに受けられる年金です。

 

詳細はこちら(よくある質問「老齢基礎年金の受給について教えてください。」)

障害基礎年金

国民年金に加入している間に病気やけがをして障害が残ったとき、障害の程度や保険料の納付の有無等の要件を満たす場合、支給されます。

また、20歳以前のけがや病気により障害が残ったときは、一定の要件を満たせば20歳から受けることができます。

 

詳細はこちら(よくある質問「障害基礎年金の受給について教えてください。」)

障害年金を受給しているかたの国民年金保険料免除

障害年金の1級または2級を受給しているかたは、法定免除という制度により国民年金保険料が免除になります(厚生年金に加入しているかたの厚生年金保険料は免除になりません)。

また、過去に1級または2級の障害年金を受給していて、現在は3級のかたでも、3級のあいだは法定免除適用となります。

3級にも該当しなくなったかたは、該当しなくなったところから3年間に限り法定免除が適用されます。

 

障害年金の受給が開始されても、法定免除は自動的に開始されませんので、必ずお手続きをお願いします。

 

お手続きの詳細はこちら(法定免除制度)

遺族基礎年金

国民年金に加入しているかた、または老齢基礎年金の受給資格(保険料納付済期間と保険料免除期間の合算対象期間が25年以上ある人に限る)を満たしたかたが亡くなったときに、そのかたの収入で生活していた18歳未満(障害児は20歳未満)の子がいる配偶者またはその子に、支給されます。
ただし、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

 

詳細はこちら(よくある質問「遺族基礎年金の受給について教えてください。」)

その他の給付

特別障害給付金

対象となるかたは、

  • 平成3年3月以前の任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前の任意加入の対象者であった厚生年金等の加入者の配偶者

国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日のある傷病により、現在、国民年金法で定める1級または2級に該当する障害状態にあるかたに支給される給付金です。

 

詳細はこちら(よくある質問「特別障害給付金とはどういうものですか。」)

 

第一号被保険者独自の給付

付加年金

月額400円の付加保険料を納めることにより、納めた月数に200円をかけた金額が老齢基礎年金に加算されます。

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けないで亡くなった場合に、10年以上婚姻関係(事実婚を含む)があった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。

年金額は、夫が受給できた老齢基礎年金の4分の3です。

 

詳細はこちら(よくある質問「寡婦年金について教えてください。」)

死亡一時金

第1号被保険者として36月以上、国民年金保険料を納めたかたが、老齢基礎年金と障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、亡くなったかたと生計を同一にしていた遺族に支給される一時金です。

 

詳細はこちら(よくある質問「死亡一時金について教えてください。」)

 

お問い合わせ

国民年金課給付係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7667(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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