第一種動物取扱業
更新日:2024年10月29日
お知らせ
◆「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等の犬猫販売業者に対し、犬・猫へのマイクロチップの装着及び「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトへの情報登録が義務化されます。
※詳細はこちらのページをご覧ください。
◆「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」が制定され、令和3年6月1日から施行されました。
※詳細はこちらのページをご覧ください。
第一種動物取扱業とは
第一種動物取扱業とは、事業者の営利(有償・無償問わず)を目的として反復・継続して動物の取扱いを行うもので、社会通念上、業として認められる行為をいいます。
この業を営む場合、動物愛護法に基づき、「登録」を受ける必要があります。
登録を必要とする業の種類は、以下の7種類です。
対象となる動物
哺乳類、鳥類、爬虫類に限ります。
ただし、畜産農業に係る動物、試験研究等に利用されることを目的に飼養・保管されている動物は除きます。
特定動物を扱う場合
動物愛護法に基づく特定動物を取扱う場合、別途、特定動物の飼養・保管の許可が必要です。
登録に係る注意事項
1.都市計画法に定められている用途地域によっては、建築基準法の基準により第一種動物取扱業を営むことができない、又は建築物に制限がかかる地域があります。営もうとする第一種動物取扱業の内容や所在地を決める際は、事前に建築安全課に業を営むことができるかどうかの確認をしてください。
建築安全課 建築審査第1係・建築審査第2係(鳩ケ谷庁舎5階)
電話:048-242-6345、048-242-6346
2.第一種動物取扱業で取扱う動物種及び数によっては、化製場等に関する法律(昭和23年7月12日法律第140号)に基づく、動物の飼養又は収容の許可が必要となる場合があります。
動物取扱責任者について
第一種動物取扱業の登録にあたっては、事業所ごとに専属の動物取扱責任者、常勤職員の中から1名以上配置することが義務付けられています。他店舗との兼任はできませんので、ご注意ください。
動物取扱責任者の要件
法改正により、令和2年6月1日から動物取扱責任者の資格要件が変更されました。
次の1、2の条件の全てを満たしている必要があります。
1.次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
- 獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の免許を取得している者であること。
- 愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)第3条の免許を取得している者であること。
- 『営もうとする業種に係る半年以上の常勤職員としての実務経験』 又は 『取扱う動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験』 を有しており、 かつ 『営もうとする業種に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること』
- 『営もうとする業種に係る半年以上の常勤職員としての実務経験』 又は 『取扱う動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験』 を有しており、 かつ 『公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、知識及び技術を習得していることの証明を得ていること』
※単なるペットとしての飼養経験は、『取扱う動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験』とは認められません。
2.動物愛護法第12条第1項第1号から第7号の2の登録拒否事由のいずれにも該当しないこと。
動物取扱責任者研修について
動物愛護法により、動物取扱責任者は、動物取扱責任者研修を受講することが義務付けられています。開催日時等については、登録されている動物取扱業者に対して事前に郵送で通知します。
注)本研修は、すでに動物取扱責任者に選任された方が受講する研修会です。動物取扱責任者の資格要件を得るための研修会ではないので、ご注意ください。
第一種動物取扱業の登録手続きの流れ
登録申請から登録証の交付まで、書類審査や現地確認等を含め2週間程度要します。
1.事前相談(新規の場合)
2.要件を満たす「動物取扱責任者」を選任
3.登録申請(各事業所、業種ごと)
4.市職員による現地確認調査
5.登録証の交付
6.営業開始
なお、登録後は5年ごとの更新及び変更事項がある場合は、変更届出書の提出が必要になります。
申請書類・様式
法改正により、令和3年6月1日から「登録申請書」、「実施の方法」、「登録更新申請書」及び「変更届出書」の様式が変更されました。
第一種動物取扱業登録申請における必要書類一覧はこちら(PDFファイル:153.7KB)
(1)登録申請
- 登録申請書(様式第1)については、申請する業種ごとに提出してください。
第一種動物取扱業登録申請書(様式第1) |
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第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記) [販売・貸出しのみ] |
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犬猫等健康安全計画(様式第1別記2) [犬猫等販売業者のみ] |
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動物愛護法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1) |
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飼養施設の平面図・付近の見取図 |
※参考様式です |
ケージ等の規模を示す平面図・立面図 |
※参考様式です |
事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有することを示す書類 |
※参考様式です |
法人の登記事項証明書 [法人のみ] |
法人の登記事項証明書 ※3か月以内のもの |
役員の氏名及び住所 [法人のみ] |
※参考様式です |
動物取扱責任者の資格要件を満たすことを証明する書類 |
免許証、資格証、実務経験証明書等の原本をご用意ください ※参考様式です |
(2)更新申請
- 登録の更新申請は、有効期間が満了する日の2か月前から有効期間が満了する日までの間(更新期間)に行ってください。
- 更新期間が近づいた登録業者に対しては、お知らせの通知を郵送しています。
- 更新申請書(様式第4)については、申請する業種ごとに提出してください。
第一種動物取扱業登録更新申請書(様式第4) |
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第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記) [販売・貸出しのみ] |
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犬猫等健康安全計画(様式第1別記2) [犬猫等販売業者のみ] |
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動物愛護法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1) |
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△飼養施設の平面図・付近の見取図 |
※参考様式です |
△ケージ等の規模を示す平面図・立面図 |
※参考様式です |
事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有することを示す書類 |
※参考様式です ※事業所が賃貸物件であり、契約更新が行われている場合は、更新が行われたことが分かる書類を提出してください |
△法人の登記事項証明書 [法人のみ] |
法人の登記事項証明書 ※3か月以内のもの |
△役員の氏名及び住所 [法人のみ] |
※参考様式です |
△動物取扱責任者の資格要件を満たすことを証明する書類 |
免許証、資格証、実務経験証明書等の原本をご用意ください ※参考様式です |
△は前回登録時から変更がない場合は提出不要です。
申請手数料
◇新規登録
新規登録の手数料は1種別につき16000円です。
なお、2種以上の業種を同時に申請する場合は2種目以降は1種ごとに8000円です。
・2種同時申請(例:販売、保管):計24000円
・3種同時申請(例:販売、保管、貸出し):計32000円
◇更新登録
更新登録の手数料は1種別につき10000円です。
なお、2種以上の業種を同時に申請する場合は2種目以降は1種ごとに5000円です。
・2種同時申請(例:販売、保管):計15000円
・3種同時申請(例:販売、保管、貸出し):計20000円
その他の様式
第一種動物取扱業変更届出書 | |
第一種動物取扱業登録証再交付申請書 | |
廃業等届出書 |
関係法令
登録の基準、飼養施設や設備の構造など詳細につきましては、関係法令をご参照ください。
第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令等の公布について【環境省】(外部リンク)
「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」【環境省】(外部リンク)
第一種動物取扱業者一覧
第一種動物取扱業者一覧(令和6年10月23日時点) (PDFファイル: 886.1KB)
本資料は、動物の愛護及び管理に関する法律第十五条の規定に準じ、一般の閲覧のために公開しています。なお、改ざんや不適切な流用等を防止するため、PDFファイルでの公開となります。
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川口市保健所 生活衛生課 動物愛護係
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