プール
更新日:2021年04月20日
市内でプールの使用を開始するとき、市への届出事項に変更が生じたとき、休場、再開、廃止するとき、水質検査を実施したときは「川口市プールの施設、維持管理及び水質に関する基準等を定める要綱」に基づき、手続が必要です。
プールの届出について
市の要綱において「プール」とは、貯水槽を設け、多数人に水泳をさせる施設のうち、学校教育法第1条に規定する学校及び第124条に規定する専修学校に設置されている施設以外のものをいいます。
また、届出対象は貯水槽の容量が100立方メートル以上のプールです。
各手続に係る相談等につきましては、必ず事前に電話連絡のうえ、保健所生活衛生課生活衛生係窓口までご来所ください。
プールの使用に伴う要綱の基準について
プールの使用にあたっては、次の要綱に規定されている基準等を遵守しなければなりませんので、ご確認ください。
なお、川口市プールの安全管理指針につきましても併せてご確認ください。
川口市プールの施設、維持管理及び水質に関する基準等を定める要綱 (PDFファイル: 1.3MB)
プールの施設及び管理に関する指針 (PDFファイル: 519.5KB)
プールの使用開始について
プールの使用開始手続をするときは、「プール使用開始手続の流れ」(PDF:21KB)をご確認ください。
なお、プール使用開始届は使用開始の30日前までに提出してください。
提出書類
※法人の場合は、登記事項証明書を提示してください。
※給排水の配管状況及び系統を明らかにした図面、循環設備がある場合は循環系統を示した図面、水質検査成績書(水道水以外を使用する場合)の提出をお願いすることがあります。
プールの変更、休場、再開、廃止について
構造設備の変更
施設や設備を変更する場合は構造設備基準に従ってください。
なお、変更の30日前までに届け出てください。
提出書類
・プール使用開始届出事項変更届(PDFファイル:65.7KB)
※給排水の配管状況及び系統を明らかにした図面、循環設備がある場合は循環系統を示した図面、水質検査成績書(水道水以外を使用する場合)の提出をお願いすることがあります。
構造設備以外の変更
構造設備以外の届出事項に変更があった場合は、変更後速やかに届け出てください。
提出書類
・プール使用開始届出事項変更届(PDFファイル:65.7KB)
※法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者変更の場合は、登記事項証明書を提示してください。
プールの休場、再開、廃止
連続して1月以上プールを休場するとき(季節プールについては、使用期間内において連続して1月以上プールを休場するとき)、休場後再開するとき、廃止するときはその10日前までに届け出てください。
提出書類
水質検査結果報告について
プールの衛生等管理について
パンフレット
レジオネラ症防止対策について、厚生労働省が作成したパンフレットがありますので、参考にしてください。
- お問い合わせ
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川口市保健所 生活衛生課 生活衛生係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3913(生活衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765
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